A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
そうですね。
産前産後休業に関しては労働基準法で規定されていて、こちらは事業主に拒否する余地なくパートさんでも誰でも労働者であれば取る権利があります。が、育児休業に関しては扱う法律が違い、基本的に雇用期限の定めのない常用社員に取得が認められている制度で、労使協定があれば一定の人達の育児休業の申し出は拒否が出来ます。その条件の一つに「育児休業申し出の時点で、雇用期間1年未満」の方の申し出はパート・常用関わらず拒否可能ですので残念ながら取れません。
>産休終わった後、半年ほど休暇を取って
ここが謎なのですが、何故半年ほど休暇を取ろうと思ったのでしょう?
通常、病欠等で就労不可になった場合以外はその様な長期休暇が認められる可能性は低いし、もし半年後に復帰可能な職場であるなら、そもそも始めから雇用期間に関わらず育休を認める筈です。
会社側がそれを認めると言わない限りは、復帰を保障する法制度が存在しないのでまず無理でしょう。
それならば、産後休業が終わったら普通に退職して失業給付の受給期間延長手続きをしてその旨を証明してご主人の被扶養配偶者となった方がいいと個人的に思います。
ですが、望みがあるようならよく会社側と話し合ってみて下さいね。
その場合は健康保険に関しては「復帰前提である」のなら労使関係を否定出来ませんのでご自身の健康保険・厚生年金保険料は現金で会社に納付する事になります。ご主人の扶養にはなれませんのでご注意を。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/14 14:58
ご返答ありがとうございます。大変参考になりました。 半年ほど休みをとるというのは、家で子供を見る人は居なく、保育所も6ヶ月以上の子供じゃないと預かってもらえないからです。
これを参考にして、産休を取り後は考えたいと思います。
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