
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
垂れ壁は必ず必要とは限りません。
しかし、消防法が関わってきます。簡単にご説明すると垂れ壁があれば、キッチンルームだけが消防法に適応する範囲ですが、垂れ壁がないとキッチン・ダイニングと大きい一つの部屋として消防法の適応する部屋でないといけません。
早速のご回答ありがとうございます。確か消防法に適応する範囲のことを聞いたことがあります。自宅は、部屋全体が消防法に適応する範囲にはなっていませんので、やはりキッチンから他の部屋につながる部分には垂れ壁が必要ですね。
そもそも、設計図にあるものが取り付けられていないのはおかしいですよね。こんな大事なものなのに。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
台所のタレ壁は消防法とは関係有りません。
建築基準法の内装制限について、タレ壁を付ける事によって
内装制限は台所だけ準不燃材以上を使えばよいことになります。
タレ壁なしで居間、食堂などとオープンにする為にはそちらの部屋まで準不燃材を使
えば良いわけで
どちららでも設計者と打ち合わせて事前に決定しますが、確認申請書に書かれていて
工事が出来ていない場合は
違反建築になります。 完了の検査は受けて検査済み証をもらっているでしょうか?
その方が大事です。
尚、参考までにガスコンロを使用せずIHコンロにした場合は火を使わないので内装
制限の必要は無くタレ壁は不要です。
但し、各市等によっては認めてくれない所もあるそうですが・・
こんばんわ。丁寧な回答をありがとうございます。
実は、自宅は内装の全てが杉板であり、ガスコンロなので、垂れ壁をつけて、台所部分の火気使用室だけを区画しようというものだったのです。
ここまで来て内装を変更するなど出来ないし、木の家がほしかった意味もなくなるので、垂れ壁を取り付けてもらいます。(日曜日に打ち合わせをし、取り付けることになりました)
・・・、台所のたれ壁を取り付ける位置で今はもめています・・・。
その理由は、台所の上部が吹き抜けとなっており、垂れ壁を取り付けられる位置がないからです。
回答を下さり本当にありがとうございました。
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