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初めまして、近々合同会社として起業を志そうとしている者です。
現在、商号について色々と調べていましたが、商号にアルファベット及び符号の使用が認められいます。その中でも、特に「.」ピリオドの使用についてですが、法的には、末尾に文字を区切る場合に限り、ピリオドを末尾に使う事が出来ると多くのサイトで使われています。

その際に、商号で「合同会社××××.」

と言ったように、商号末尾にピリオドを付け、登記する事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

上記リンクを確認いただければ安心できると思いますが、そのような登記は可能です。
「.」(ピリオド)だけはほかの符号と異なる扱いがされているようで、商号の末尾につけられるようです。
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無理です、それは読みがないからです、「てん?」「ピリオド?」「くろまる?」、それを見た人はどう読めばよいのですか。


名称が特定できなければなりません。
例えば「合同会社××××ピリオド」で登記して、略称やマークは「合同会社××××.」で大丈夫かも知れませんが。

区切り記号・省略記号(Co.Ltd.など)で有って文字ではないです。
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たとえOKとしても、銀行の振込先でピリオドがあるないでトラブルがおきます。

再振込の手続きの書類代だけで840円必要になります。お得意さまに迷惑がかかります。会社マークや表記はピリオド付きとして、会社登記はピリオドなしをおすすめします
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