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国民健康保険の本人の場合、
例えば、通院していたA個人医院からB個人医院に一度だけ
または数回受診し、再びA個人医院へもどった場合、B個人
医院で受診したことはA個人医院にはわかるのものなので
しょうか?

保険証に年月日と医院名のハンコを押す医院と押さない医院が
あるので、B医院がハンコを押さなかったらA個人医院には
B個人医院を受診したことはわからないものなのかと気になり
ました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通常はわかりません。


同じ傷病のために、同じような治療を複数の医療機関で受けていると、
保険組合のほうから何か言われるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/29 23:00

入院診療の場合、3ヶ月以内の期間に複数の病院での入院があった場合、同一疾病の場合は入院期間を通算します。


この為、入院する場合には3ヶ月以内の入院暦を問われ、入院暦がある場合は従前の入院した病院の証明を求められます。(健保請求上の証明であって診断書や紹介状とは異なります。)
(この証明書がない場合に、2つ目以降の病院で健保から「長期入院」と査定され、入院費が削減される可能性があります。)

昨年、妻が2回別の疾病で入院・手術した為、この証明の取得に苦労しました。(分娩停止による緊急帝王切開手術、胆石発作による緊急内視鏡手術とそれに続く腹腔鏡手術)

従って、入院疾病の場合は3ヶ月以内の疾病の場合「わかる」と思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/02 21:02

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