プロが教えるわが家の防犯対策術!

現行犯逮捕される条件は何なんでしょうか?
たとえば、街中でおばさんの横をバイクで通り過ぎただけなのに、
「ひったくりー!その男を捕まえてー!」
と通報されて、他の通行人に捕まることはあるのでしょうか?

面倒とは思いますが、ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

4.誰何されて逃走しようとするとき。


誰から見ても、犯行を行って逃走しようとしているようにしか見られませんので、他の通行人に捕まることはあります。
ただし、引ったくりをした品物をあなたが所持していなければ、引き渡された警察官は、嫌疑不十分で現行犯での逮捕は出ません。
任意同行を求めることができるだけです。

もちろん共犯者がいれば、事情は変わってきますよ。
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この回答へのお礼

ご回答していただきありがとうございます。
なるほど。通行人に逮捕されることはあっても、警察に引き渡された時点で、犯罪をした証拠が無ければ釈放されるのですね。
的を射たご回答をありがとうございました。

お礼日時:2007/06/02 18:58

そうです(お礼の末尾)



電車の痴漢事件では(ときどき勘違いもあるが)電車降りて、女性から「このひと痴漢です」と手首つかまれたときが逮捕です。
お昼のワイドショーかワイドショー的おちゃらけ報道番組でやっていました。
説明すればわかってもらえるだろうと駅事務所などについていくと「犯人は観念しておとなしくなった」とみなされるそうです。

いよいよ日本も米国張りに「見られていなければシラを切る」「見られたら他人と間違われた」と言い張る時代が到来しそうです。
交通事故だと、すでに払い渋り未払いで巨額儲けの損保業界は「被害者に謝るな」「被害者と話しするな」とレクチャーし、示談代行、弁護士もお付けしますサービスやっています。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
砕けた説明でよく理解できました。
(後半部分はなかなかNICE!です。)

お礼日時:2007/06/02 18:55

はじめまして♪ 


あれれ? 「逮捕」って「通行人に捕まる」って事ですか?
ありえますねぇ、日本の法律と言う限定では
現行犯逮捕(日本国憲法第33条、刑訴法第213条)
犯罪の現場にあった犯人若しくはそう断定するに足る人物の逮捕。逮捕状は必要ない(一般私人によっても許される唯一の逮捕行為
と ありました。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/逮捕
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんがANo.1の”この回答へのお礼”をご覧ください。

お礼日時:2007/06/01 22:31

皆無とはいえませんが、その男が通過しただけだと言う事を証明することが必要になったり、目撃者が2人以上は必要なるかも。

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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
なるほど。しかし、

刑事訴訟法 第212条 
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4.誰何されて逃走しようとするとき。

1や4を見ると、逃げたり、犯人として呼ばれるだけで逮捕される様にもとることができると思うのですが。どうなのでしょうか?

面倒でしょうが、ご回答よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/06/01 22:28

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