プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

道に落ちているお金を警察に届けず、自分で使ってしまうことは罪なのでしょうか?それとも、モラルの問題でしょうか?もしくは、金額が小さければ問題ないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

拾得者(拾った人)は、その拾得した物件を速やかに遺失者(なくした人)に返還するか、または警察署・交番・駐在所にこれを差し出さなければなりません。



>罪なのでしょうか?それとも、モラルの問題でしょうか?

刑法上の「遺失物等横領罪」又は「拾得物隠匿罪・拾得物横領罪」に当たります。
金額の大小は、関係ありません。
    • good
    • 0

刑法より、



(遺失物等横領)
第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


金額の大小は関係ありません。
    • good
    • 0

拾ったものをネコババすると,遺失物等横領罪(刑法254条)となり,刑罰は,最高で1年の懲役と定められています。


http://www.smaedalaw.com/mainiti11.htm

http://drunk-dragon.cocolog-nifty.com/blog/2005/ …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!