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- 回答日時:
税務署に対しては、事業主の変更とすると、貸借対照表の元入金が贈与と解釈され、贈与税が発生します。
贈与税を避けるため、
・お父様が「廃業届」
・あなたが新規に「開業届」
を出します。
建物や店舗設備で減価償却中のものがあれば、そのまま引き継ぐことができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
保健所については他の方に譲ります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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