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輸出を担当しています。インボイスについて基本的な質問なのですが、通常インボイスを送ってお金が入金されたら、AIR便にて代理店に商品を送るのですが、インボイスを送った後に、今回はお客さんに直接品物を送って欲しいと言われました。
このような場合のインボイスはいったいどうすればいいのでしょうか。また、荷物を送る際にインボイスの宛て先と荷物の宛て先が異なっていたら通関の際に支障をきたすのでしょうか。どなたか教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

微妙な問題を含みますね!?



確認事項:
1)代理店Aと、お客さんBは同じく国ですか? 例えば両者ともフィンランドとか。
2)Aから入金するのですよね。
2)AIR便とのことですが、通常のAIR便ですか。(AIR混載業者からHOUSE AWBが発行されるか、AIR運行業者からAWBが発行される形態) 他に、航空郵便や、DHLのような国際宅配便の可能性がありますが?

Aからの入金として、通常のAIR便なら、日本通関はBUYERであるA宛てINVOICE(かつAからの入金金額)にて日本通関すべきと思います。通関金額と決済金額の一致という(ゆるい?)原則があります。AWBはCOSNIGNEE:B、NOTIFY PARTY: A and Bが好ましいか。AWBに添付されFLIHGTと一緒に運ばれるINVOICE(及びPACKING LIST)は、B宛てのものにする必要あり。
郵便、国際宅配便の場合は説明省略。
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アドバイスさせていただきます。


先ず、貴社代理店に次の内容を確認します。
1.貴社が発行するインボイスで輸出する場合、指定送り先の社名・
  住所・担当氏名等連絡先を明らかにしてもらう。
2.インボイスに記載の単価は、どうするか。通常、依頼者からこの
  価格でインボイスを作成してほしいとあります。

インボイスの宛て先と荷物の宛て先が異なる問題について、
通関用と請求用のインボイスはそれぞれ、分けて作成すれば良い
のです。
通関用には、送り先だけで作成すれば良いです。また、今回実施に当たり、
貴社から直送する旨、代理店から直送先に事前連絡をお願いしておくことです。
尚、代理店に発行する請求インボイスには、送り先と請求先が列挙されます。
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