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安衛則第141条には遠心機械の定期自主検査について規定されていますが、卓上設置型の遠心分離機も遠心機械に該当するのでしょうか。(大きさの大小にかかわらず、遠心分離機は全て遠心機械に該当するのでしょうか?)
また、安衛則第299条には乾燥設備の定期自主検査について規定されていますが、ビーカーなどの乾燥に使用する乾燥機も乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器)に該当するのでしょうか?
以上、ご教示願います。

A 回答 (1件)

労働安全衛生規則は、工場のような大作業場を想定した規程となっていますので、掲げておられる、小~大学校で使われるような各種実験器具については「該当しない」と考えて差支えないと思います。



ネット検索で、化学系の大学の学内安全衛生規程を幾つか閲覧しましたが、規程の中に「’遠心機’’乾燥器’の定期点検を実施すること」と定めている所は皆無でした。

ただ、私が以前勤務していた某科学研究機関の部署では、超遠心機だけは自主的に定期点検を年1回メーカーに依頼していました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も、インターネットでいろいろ調べてまして、遠心分離機については、どこかの大学の学内安全衛生規程に定期自主点検を実施しいる記載があったような記憶があります。ただ、その大学が所有している遠心分離機の規模、仕様等が分からなかったため、今回質問させていただいた次第です。

お礼日時:2007/06/14 14:56

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