チョコミントアイス

元妻との間には一人の子供。子供は夫(自分)が引き取りました。

結婚生活時に妻が自分名義のカードを作り、
買い物を散々したあげく、カード破産。

離婚時にカードの借金は元妻の実母が払っていく事になったが
口約束で書面の物は一切無し。

1年ほどたって今頃「私じゃ払えないから、あなたが払って」と
その実母の代理人(弁護士)からの連絡がありました。

自分の弁護人は
「書面が無いから...」「示談なら3分の2でいいと言っているし」
と理由で”もうほぼ確定なので変えられない”と言ってきています。
示談にしないと全額支払になるから、示談にしなさいという感じなんです。

法律上、こんな答えにしかならないんでしょうか?

カードは私に内緒で作られていました。
離婚理由は元妻の浮気です。

詳しい方、経験者の方の意見をお聞きしたいのでお願いします。

A 回答 (2件)

元妻が、あなたに無断でカード申し込みを行い、勝手にカードを使用した。


元妻は自己破産。
あなた名義のカードの支払いが残った。

>「書面が無いから...」「示談なら3分の2でいいと言っているし」と理由で”もうほぼ確定なので変えられない”と言ってきています。

弁護士が良く使う手段です。
弁護士は「依頼者側に立って、依頼者の為に働く」人種です。
殺人事件でも、「被害者の人権・利益よりも、加害者の人権・利益を擁護する」人種です。
「裁判をしても、勝ち目はありませんよ」と言われませんでしたか?
このままでは、あなた名義のカードですから「あなたに債務が残り」ます。

先ず、カード会社に対して「無断でカード作成がされ、無断で使用している」と通知します。(無断カードの存在を知った日時が、今後重要です)
(カード申込時の署名・カード利用時の署名が、あなたの筆跡と異なるので判断できます)

「示談は2/3」というのは、元妻側の主張に過ぎません。
「示談は、当事者双方が納得する事が重要で、片方の主張だけでは示談になりません」

今回の場合「元妻とカード会社間の詐欺罪」事件です。
が、婚姻関係中のカード不正使用に関しては「免責事項」としているカード会社が多く、この免責事項が(法的に)認められれば「婚姻関係中に元妻が使用した代金は、あなたが払う」事になります。
カード会社は、この免責事項を盾にするでしようね。

>法律上、こんな答えにしかならないんでしょうか?

法律は、1+1=2ではありません。
先ず、複数の弁護士と相談して下さい。
そして、納得いく回答を得た弁護士に依頼する方が良いでしようね。

無料法律相談は、市町村・弁護士会・弁護士事務所で行っています。
開催場所日時は、広報に載っていますし、弁護士会館でも教えてくれます。
インターネットで「無料法律相談」で検索すれば多数ヒットしますよ。
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要するに状況としては、元妻が夫名義のカードを勝手に作成して、それで支払いがご質問者に回ってきているということですね。



この場合、表面上はご質問者が契約したものですから支払い義務が生じています。
もしそれを否認したいということですと、カード会社に対して契約者は自分ではないという訴訟を提起して、自分ではないとの判決をもらわねばなりません。(もちろんカード会社がご質問者の主張を認めればその限りではありませんが)

で、多分カード会社に対しては契約無効は既に主張したのですよね?それともまだなのでしょうか?

もし主張したけど認めてくれなかったのであれば、あとは訴訟にて勝訴するしかありません。勝訴すれば支払い義務はなくなります。
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