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平成12年11月、当時5歳だった私の娘が交通事故にあいました。
とくに大きな外傷はなかったのですが、前歯1本にヒビが入っていました。
ヒビの入った前歯は既に永久歯です。
早速、歯科医で診察を受けました。
診察の結果、歯の神経の形成に悪影響を及ぼす可能性があり、18歳くらいまで1年に2回程度の割合いで経過観察しないと判断出来ず、最悪の場合で差し歯になるとのことでした。
その診断結果には、私も相手の保険会社も納得しております。
最近になって相手の保険会社から、3年余りの経過観察からかなりの治療予測ができることから、治療予測による条件で示談を進めたいと連絡がありました。
治療予測が絶対と言うことはあり得ないので、予測が大幅に違った場合でも「別途協議により賠償する」等の条件を付けるとのことです。
保険会社からはまだ具体的な示談案は出ていませんが、個人的には示談しても良いと考えています。
この様の場合、慰謝料等はどの程度を目安と考えれば良いでしょうか?
それとも治療が終わるまで示談しない方が良いでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

自賠責では歯1本は後遺障害とはならないので


後遺障害としての慰謝料は認められないのが通常です。
しかし、自賠責の等級に当てはまらない場合でも後遺障害慰謝料が認められることもありますが、裁判によらないと補償されないと思います。

傷害についての本人慰謝料は自賠責では通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方になります。

12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添うときは医師の証明を必要としないで看護料として1日2050円が補償されます。
13歳以上の子供の場合には医師が看護の必要性を認めた場合に看護料が補償されます。
また、付き添った近親者に休業損害が発生した場合に損害額が1日2050円を超えるときは実損額が補償されます。

示談については示談しても後遺障害部分は免責されませんから後遺障害として認定されるのであれば問題がないようですが、後遺障害として認定されない案件では一文を取り付ける必要があると思います。
しかし、微妙なところでありますから交通事故専門の弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

後遺障害、長期間の通院等分からない事があったのでとても参考になりました。保険会社からの示談案が届いたらじっくり吟味して検討したいと思います。

お礼日時:2004/05/20 23:33

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