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2006年1月3日に車で信号待ちで停車していたところに後方から飲酒運転の車に追突されました。相手は車から降りず飲酒運転だったために、赤信号を無視して逃走しました。しかし相手のナンバーを携帯のカメラで撮っていたために一時間後には相手は逮捕されました。
私と同乗していた友人は全治2週間の頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断書がでています。今現在仕事も痛みで行けないために休業しています。
相手は、業務上過失致傷罪等で今逮捕されているそうです。
逃走中にも信号無視で他の車にも当て逃げしたそうで、相手弁護士の話によると険運転致死傷罪になると思うとの事です。
そこで相手の弁護士が刑事処分を軽く(寛大)にするために早期示談を迫ってきました。示談を条件に弁護士は慰謝料は自賠責基準ではなく、弁護士基準で支払うと言ってきました。とりあえず話だけでもと思い、弁護士と会い直接話しをしましたが、すると弁護士は示談書(上申書)をだしてきて印鑑とサインを求めてきました。しかし私は少し考えたいと書類をもらって帰ってきました。その示談書には自動車保険から支払われる損害賠償金に加算して15万を支払うと書いてあるのですが、その金額は妥当なのでしょうか?弁護士は15万円という金額は赤本と今までの自分の経験上の勘だとのことです。
全治はまだ不明なのに相手弁護士が金額を今の時点で提示してくるのはおかしいと思うのですが、そこのところはどうなのでしょうか?
教えてください。  よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中1~10件)

示談があるのとないのでは、刑事訴訟での


判決に影響されます。だから早期にしたいのではないでしょうか。
全治は不明ではなく、2週間ですよね?

でも保険会社が飲酒運転に保険金を出すかどうか、の
方が心配ですが…

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。診断書は全治2週間とでていますが、まだ完治はしていないので全治不明としました。相手の保険会社は飲酒運転でも私たちの損害賠償は支払ってくれるそうです。
相手の方は示談書があるのとないのでは大きく判決などは変わってくるのでしょうか?

補足日時:2006/01/13 23:54
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>相手弁護士と話した結果とりあえず今は見舞金として15万円をお支払いす


>るとのことで、それとは別で治癒してから赤本基準での損害賠償を支払って

私の場合には、交通事故紛争センターへ行っても
そんなに貰えませんでした。

赤本基準の計算式を明記してもらいましたか?
示談書に書かれてないと逃げられると思います。
私に場合、別件で加害者(窃盗犯)の弁護士が「全額支払う」と口約束したまま逃げました。
その弁護士事務所に文句言うと、
「払ってもらいたかったら訴訟を起こせ」と言われました。


>んだと。仕事はたかが1・2日だから休めと言ってきます。

交通事故紛争センターでの話し合いは2時間も掛かりませんが、
1日で決着を付ける事は無いみたいな話し合いでした。
結局治癒してから6ヶ月くらい掛かりました。


御自分で判断して下さい
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ひき逃げ被害の経験者です。



信頼できる病院で、納得行くだけ診療を受けてください。
慰謝料の話は完全に治療が終わってからの話で、
保険会社も治療が終わってからしか慰謝料の話はしてきませんでしたし、後遺症については別問題だそうです。

私の場合には、金額の問題とは別に保険会社と加害者の対応に不満が有ったので交通事故紛争センターでの話し合いを希望しました。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
相手弁護士と話した結果とりあえず今は見舞金として15万円をお支払いするとのことで、それとは別で治癒してから赤本基準での損害賠償を支払ってくれるとのことです。
しかし、相手の加入している保険会社は今のところ自賠責基準でしか支払わないとのことで、もし保険会社が自賠責基準などでしか支払わなかった場合は差額は加害者が支払ってくれるそうです。
今回相手弁護士は保険会社の顧問弁護士ではないそうです。
治癒してからの話ですが、加害者が差額を払う負担を少しでも減らそうとしているんだと思いますが、もし、争いが生じた場合は、相手弁護士は保険会社と加害者と私の3者で話し合うために交通事故紛争センターに持ち込むと言っているのですが、あきらかに紛争センターに行くような感じで話しています。私も平日など仕事でもう休めないですし、相手側の弁護士・保険会社側の弁護士がくると思われるので素人の私はあまり行きたくないと思っています。交通事故紛争センターとはいったいどうゆう場所ですか?こちらに不利になることはないからと相手弁護士は言っているのですが… すごい本当に嫌な感じの弁護士で信用できなくて…
加害者側が刑事処分を寛大になるための上申書を私が書くのと交換条件に赤本基準で支払うと言ってきたのだから、私としてはそれ通り支払っていただければ構わないですので、保険会社と加害者でかってにどっちがどれくらいの割合で支払うか決めてほしいです。それを相手弁護士に言うと、絶対に最終的には慰謝料計算などで加害者側と私で争いごとになるんだと。お互いに話しあっても事は進まないと。だから紛争センターに行くんだと。仕事はたかが1・2日だから休めと言ってきます。
どうするのがベストでしょうか?教えてください。
長々とすみません。

補足日時:2006/02/02 23:07
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#2・#6です。

補足させてもらいます。

4200円というのは自賠責基準です。これが最低ラインと思ってください。黙っていると保険屋はこの金額で決着をつけようとしてきます。

これ以外には、弁護士基準・任意保険基準がありますが、なかなかそこまでの金額は払ってもらえないでしょう。

#6で書き忘れましたが、通院交通費も請求できます。
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NO1です


本人が一度も謝罪に来ないというのは
日本人の感覚では許せないですよね。

しかし以前、法律相談の情報番組をやっていましたが、謝罪の有り無しは慰謝料などの加算には
影響しないそうです。あくまでもやってしまった
事故に関する慰謝料ということだそうで…。
意外に加害者の権利もしっかり守られている
ということでしょうか…。

しかし、書類送検されて刑事訴訟では、
示談という事実がたいへん加害者の酌量に
有利に働きます。
刑事に関しては「謝罪」という行動はたいへん有効な
材料になるのですが…、先方の弁護士さんは、
アドバイスしていないのでしょうかね…。

また、慰謝料は「当然支払われるもの」ではなく、
あくまでも「コチラが請求できるもの」という
位置にありますので、ご注意を。
被害者は、怪我の治療をしながら、
精神的ショックを癒しながらも、
積極的に行動しなければならないので、
ストレスと疲労が大きいのです。

だからよく巷では、
「交通事故は やっても、やられても、嫌なものだ」と言われるのです。
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追伸 補足にて理解できました。

その示談は刑事処分に対するもので、民事賠償とは別ものですね。
上申書を15万で買うと云うことでしょうが、それが妥当なものかどうかはわかりませんね。
あなたのご判断ということでしょうが、民事賠償とは違いますので、示談されても民事賠償に影響はありません。
加害者の反省度合い 弁護士との話し合いであなたが決めればいいことです。
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15万円が妥当かどうかは正直わかりません。


この先の全治期間が読めないからです。
ただ示談をするのは危険です。
示談というのは治療が完了してからするものであり、今示談書を記入するとそれが相手の保険会社からの賠償に影響がないとも言えません。
保険会社からすれば示談書にサインしたのだからと早期治療打ち切りを言い渡してくる可能性も捨てきれません。
ただ、今回の示談を断るとすれば、相手にとっては刑事罰を軽くするというメリットがなくなるので、15万円はもちろんのこと、今後任意保険での支払いになり、ご質問者が納得の行く賠償を受けられるかはまた別問題です。
飲酒で相手の保険は間違いなく使えますが、飲酒だからといって慰謝料が余分に払われるわけではありませんので、普通の事故と変わらない賠償ということになります。
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まず相手が保険に加入しているなら、最低限安心して下さ


い。

無免許や酒酔い運転でも賠償金(対人・対物)は支払われ
ます。
もし相手が保険に加入していなかったら、おそらく支払い
能力もなく、悲劇です。

弁護士基準は飽くまで請求する場合の基準であり、裁判で
それがそのまま認められたケースは殆どありません。
他の方が云っておられるように、問題は保険会社がどれだ
け支払うかですが、これも治療が終わるまでは具体的には
わかりませんから、まず治療に専念して下さい。

相手が実刑を受けようが受けよまいかは関係ないですよ
ね。
ただ今回の要求を拒否し、後日損保との示談で解決した場
合には相手弁護士の云う15万円は諦めて下さい。
あくまでその15万円は早期に示談して加害者の実刑判決
を執行猶予に持っていくための手段ですから、判決が出た
後では意味のない金額となりますから・

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>保険会社がどれだけ支払うかですが…
とありますが、賠償金の慰謝料は1日4200円と決まっているわけではなく保険会社によって変わってくるものなのでしょうか?
弁護士基準で支払ってもらうのはやはり難しいのですね…。もし弁護士基準で支払うとなった場合はどこ(誰)が私に弁護士基準の賠償金を支払ってくれるのでしょうか?

補足日時:2006/01/14 16:28
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#2です。



飲酒、当て逃げの上誠意もみられない加害者に遠慮する事はありません。それなりの刑事処分を受けさせるべきだと思います。

慰謝料ですが、
自賠責基準で、
4200円×(入院日数+通院日数)と
4200円×((入院日数+通院日数)×2)
を比較して少くない方で計算します。

これから先、どれくらい通院しなければいけないのか実際には分からないので、示談に応じる必要は無いです。

私も昨年3月に事故に遭いそのときの診断では、全治2週間程度でしたが、未だに痛みが取れずに通院中です。よって示談はまだしていません。保険屋さんからは、後遺障害で、示談を迫ってきていますが。

私の様な例もあるので、事故直後の診断は、当てになりません。
示談は完治してから(後遺障害が確定してから)にしてください。
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まず、慰謝料の算定基準にはいくつかあります。


最も低いのが自賠責保険。
しかし、この基準だと現在の社会的な価値観に照らし合わせると、低すぎます。
そのため、自賠責で足りない分を補うために任意保険に入るわけですね。
しかし任意保険は営利事業ですから、保険会社としてはできるだけ支払額を抑えたいわけです。
そのため、自賠責保険と同じ額か、ちょっと上乗せしただけで「これがわが社の支払い基準です。これ以上は出せません」などと言う訳です。
ただし、これは保険会社が出したくないと言っているだけで、その額が現実に見合ったものかはまた別問題です。
そこで出てくるのが、弁護士基準と言われるものです。
これは裁判の判例などを元にしていますので、第三者による公平な基準かと思われます。

慰謝料は、入通院期間と後遺症の有無などによって変わります。
治療日数×何円、という計算をしますので。
したがって、治療が終了していない現在では示談交渉に入れる訳がありません。
物損はいいですよ。損害額がすぐに出るでしょうから。

一回示談してしまえば、その後の治療費は自腹になります。
治療も終了していない、金額も明示されていない(プラス15万というだけですよね)、そんな状態では、どう考えても示談などはできないでしょう。

>NannoFlower さんは示談交渉の時自分から希望金額を伝えましたか?

こっちから保険会社に何円と具体的な数字は出していないですね。
保険会社も弁護士基準を知らないわけではないですから。向こうはプロですので。
ただ出したくないから「自社基準しか出しません」と言っているだけで。
支払い義務がある以上、裁判に負ければ出さざるをえないわけですから、弁護士会の示談斡旋や紛争処理センターが間に入らない限り、出さないのが向こうのやりかたです。
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