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自動車事故で後遺障害を受けて 後遺障害慰謝料+逸失利益 を受け取り示談書にサインした後に 再度納得がいかない場合は請求などできないでしょうか?
たとえば 人身(後遺)障害の示談終了後に あとで示談金額の少なすぎることにきずいてしまった(後の祭り)時の対処法はありますか? 弁護士を雇っておけばよかったとか 交渉すればよかったなど アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 示談と云うことは大変重みのある行為です。

取り交わした「示談書」や「免責証書」には大概「今後本件に関しては双方とも裁判上または裁判外のおいて一切異議、請求の申し立てをしないことを誓約いたしす。」この様な文面が入っていると思います。示談を無効にするのは、公序良俗に反することや明らかに錯誤による様な場合は、裁判所もとり上げることが出来るかもしれませんが重大な理由が無ければ多分難しいでしょう。ご質問の件は普通認められる事ではありませんが納得できなければ弁護士の無料相談で聞いてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧な回答いつもありがとうございます。 やはり一般論としては間違えていることにきずきました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/20 19:52

後遺障害について示談が完了している、といった段階でのお話ということですね。



であれば、やはり基本的には難しいと思われます。一般に示談書を交わす際には「この後この案件に関して一切の申し立てはしない」旨の文言が入っていると思われます。一旦当事者間で合意した内容については、その一方の都合のみで内容を変更したらり取り消すことはできません。

最終的には司法判断を仰ぐということでしょうが、「示談時に正常な精神状態ではなかった」「示談時には予測不可能なことがその後に発生した」などの理由がない限り難しいと考えます。しかし内容によってはその可能性を全否定するものではありません。

まずは弁護士等の無料相談で探ってみてはいかがでしょうか?一般論では上記のような回答になると思われますので、可能な限り具体的に相談できるといいですね。
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この回答へのお礼

丁寧で心のこもった回答をありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2005/07/20 19:55

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