
表題について(事務所ビル(中高層等)避難経路)
建築基準法では、2方向避難の定義として2以上の直通階段(15階以上、地下3階以下は特別避難階段)の設置義務があり、そこまでの歩行距離が構造や仕上げによって○○メートル以内との条文があるのですが・・
居室の中の居室、、例えばテナント事務所の中にある会議室等々について2方向避難(2つ以上の出入り口)が必要と明記された条文・条例がみあたりませんので、
(東京都の建築安全条例でも飲食店等には規制があるようですが、事務所については条例がみつかりませんでした)
・・・具体例として
例えば、高層(事務所)ビルの6階の事務所空間に、小部屋で約190平米の会議室を設置すると仮定した場合、避難階段までの歩行距離が50m以内(耐火建築物の場合)を確保できれば、居室の扉の設置は1箇所でよいということになるのでしょうか?
と、「2方向避難」がどうしても「2方向の出入り口」と解釈されやすい気がしますため、どうかご教示いただけますようお願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
部屋の出入り口は1箇所でよいと思いますよ。
用途も事務所ですから飲食店のように特定防火対象物にはあてはまりませんから。
※特定防火対象物とはデパート・飲食店・映画館といった不特定多数の方 が利用する施設で、許容人員30人以上の施設です。
ただ、今回の事務所ですが、そもそもそんなこと気にする必要ないような気がしますが。
防火対象物として規制を受けるのは、用途事務所の場合、許容人員50人以上の場合だけです。
50人未満なら消防法で規定する防火対象物には該当しません。
この50人という算出方法ですが、実際の就業人数+予定訪問者(来客数)数の1/3で算出します。
つまり就業人数が48人、訪問者数が9人の場合は、
48+9/3=51で防火対象物該当となります。
ご丁寧なご教示ありがとうございます。
そもそも・・
上記のような質疑を受けた際に、基準法上の2方向避難階段の解釈だけでは説明根拠(実質運用面)として具体性に欠ける思いがありました。
横浜市の場合、原則2方向の出入り口を設けるよう指導があると聞いたことがあった(?)ので。。
(人ずてに聞いた話なので定かではありませんが・・。)
引き続きもう少し調べていきたいと思います。
ありがとうございました。
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