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結婚式を2週間後に控えている姉が、
相手とのいざこざを原因に、婚約破棄するべきか悩んでいます。
婚約破棄は正当な理由が無い限り、破棄した側に慰謝料が請求されるということなのですが、
以下の状況は正当な理由になり得るのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひともご教示願います。


・男は婚約前に、男の地元(遠方)に転居したので二人は遠距離となる。

・男が、家に挨拶に来た際、両親から結婚式と披露宴は必ず行うことを条件に結婚を許される。
 (姉の意向を汲んだ上で)

・男は結婚前から姉と同居したがっていたが、、
 両親から「同居は式を挙げて入籍するまで認めない」と言われたためそれを承諾した。

・結婚式場のついて相談しているとき、
 男が「君の地元で結婚式をする場合、こちら側は両親しか来れない」と言うため、
 式は男の地元で行うことに決まる。
 しかし、後日この発言が男の作り話だったことが判明。
 嘘を付いた理由は、男の両親が地元で挙式して欲しがったから、とのこと。
 こちらの両親も、自分の地元で挙式して欲しがっていたので、
 男の自分勝手な嘘は納得いかなかったが、
 この時点で既に 男の地元で式を行う方向で話がまとまっていたため、
 そのまま男の地元で式を行うことになる。

・式の費用について、お互いの負担額で揉める(電話で)。
 男が、結婚式の費用は折半で、
 それぞれの招待客にかかる費用は、それぞれが持つのが常識、と主張するので、
 「男の招待客はみんな近場だから良いかもしれないが
  こちらは遠方だから、招待客の旅費、ホテル代なども全て負担しなければならない。
  打ち合わせの為の旅費も、すでに30万円くらい使っている。
  男の地元でやることに関して、こっちは譲っているのだから、もう少しその辺りを考慮してくれないか」
 と頼んだところ、
 「譲っているのはこっちのほうだ。元々自分は結婚式などしたくなかったが、
  仕方なく結婚式を挙げてやっている。元々こんな金は掛かる予定じゃなかった」
 と大声で怒鳴られる。
 また打ち合わせの旅費に関しても、、
 「自分は式の前から一緒に暮らしたかったし、一緒に暮らしていれば打ち合わせの旅費はかからなかった。
  費用がかかったのは、君のせいだ」
 とも言われ、そのまま電話を切られる。

・あまりの態度に情けなくなって泣いている姉を見た母が、直接男に電話をかけ、
 「娘が泣いているけど、もうちょっと落ち着いて話したらどう?」
 と諭そうとするが、姉の非について怒鳴り上げ、電話を切られる。

・その後落ち着いた姉が
 「目上の者に対して、しかも婚約者の母親に対してあの態度は無いんじゃないか。母に謝って欲しい」
 と言ったところ、自分は間違っていないので謝らない、と拒否され、
 「仕方なく結婚式を挙げてやっている、という発言にたいして、私が傷つくとは思わないのか」
 という問いに対しても、
 「仕方なくやっているのは事実。撤回はしない」
 と答える。

上記等から、相手が姉を喜ばせようという思いからではなく、
嫌々挙式しているということがわかった姉は、
結婚式自体に対する希望が打ち砕かれている状態で、
「結婚式が楽しみじゃなくなった」と言っています。
母親に対して、大声で怒鳴るという態度を取られたことも、許せないようです。

男の思いやりが全く感じられないため、
姉としては現在、本当にこの男と結婚していいのか悩んでいる状況です。
家族全員、この男に対して呆れている状況で、私としても今後良い関係が気づけるとは思えません。
このような状況を理由に、婚約破棄を申し出た場合、
正当な理由として認められるのでしょうか?

また、男は過去に借金の滞納などがあり、
自分名義でアパートの契約をすることが出来ないようです。
新居となるアパートも男の親族名義で契約したそうです。
これは婚約後に知ったことなのですが(本人も土壇場まで自分の状況を知らなかった)、
このあたりを理由にすることは可能でしょうか?

A 回答 (9件)

ANo.2に補足します。


その男性は十中八九、金銭に固執する正当な事由はないと思われます。本当に金銭に固執するならば、返せないほどの借金を抱え込むことはないでしょうし、もし固執するタイプでそんな借金を抱える人ならば、この先何が起きるかわかりません。借金癖のある人はたとえ一旦完済できてもまた繰り返す傾向が強いことは、過去のトラブル事例が証明しています(借金がゼロになったのだから、また遠慮なく借りることができるようになったとばかりに借りまくる)。
そして男性が地元に転居した理由は何でしょうか。実は浪費して借金を繰り返すため、親族が身近なところで監視したいというのが本当の理由であるとしたら……。そして「親族から借金のことでいろいろと説教され、言われたくないことを聞かされてばかりいるから、ことお金のことに関してはそんな強引な態度で怒って突っぱねている。だからできることならば、挙式などしたくなかった」と解釈すれば、その男性の言動も納得できます。挙式するにあたって、親族からさらなる資金援助をしてもらっているのではないでしょうか。当然、それは返すように言われているはずです(親族としても結婚すれば少しは変わってくれることを期待して、お金を使ってあげているのでしょう。やはり身内には世間並みのことをしてほしい、と願っているはずですから)。しかしそんな人と一緒になったら「借りるのはその男性で返すのはあなた」という悲惨な状況に陥る危険性があります。
その点で既に損害賠償を請求できる理由とされる「相手の資産が思ったより少ない」に該当し、さらには「相手が態度を豹変させきわめて冷酷な態度を取るようになった」または「性格が合わない」にも該当しそうなものです。
あなたはすでに打ち合わせのための交通費などで相当の費用をかけているのですし、それも婚約解消に際しては当然に考慮される費目です。ここは毅然とした態度で、婚約破棄を申し渡すことをお勧めします。交渉の相手はその男性ではなくて、男性の両親・親族にするといいでしょう。そんな状況で挙式させても、その後男性が幸せになれるはずもないことを説得するといいと思います。式場のキャンセル料などもありますので、早く決着させて下さい。
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この回答へのお礼

二度の回答、ありがとうございます。

借金については、No2のお礼でも書かせて頂いたとおり、
本人もある意味被害者ということなので、
今後繰り返す心配は無いとは思います。
もっとも、何度か嘘をついたという前例もあるため、
大丈夫といわれて、信用しきれないのも事実ですが…

相手の両親、親族に対して交渉するというのは、
考えにありませんでした。
実行する際には、その方法についても考慮したいと思います。
貴重な情報を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 23:15

みなさんのように、立派な答えはできないけど、


とにかく、「結婚そのもの」をやめたほうがいいと思う。

私も、同じようなことの経験者。
私の場合は、結婚して、色々うまくいかなくて、離婚したけど、
結婚しなきゃ良かったって思った。

慰謝料が請求されるのか、相手がどんな「いちゃもん」をつけてくるのか、わからないけど、とにかく、そういう男性とは、
お金(手切れ金と思って)を払ってでも、別れた方がいいと思います。

法律とは関係なく、私の失敗談からの話です。
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この回答へのお礼

締め切るのを忘れており、確認が遅くなってしまいました。
かなり遅くなってしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

同じような境遇となった方の意見ということで、
とても参考になりました。
ただ、No.8の方のお礼にも書いたとおり、
本人が結婚という選択肢を選んでしまったようなので、
口を出すのは辞めようと思います。

もしかすると、いつか後悔することになるかもしれませんが、
周りの意見で自分の意見を曲げてしまうのも、
また別の後悔が待っていると思うので…
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/17 22:35

>男の思いやりが全く感じられないため、姉としては現在、本当にこの男と結婚していいのか悩んでいる状況です。



この「悩み」が重要です。法律とかお金のことは一切忘れて、判断するように勧められてはどうでしょう。法律とかお金のことが原因で結婚するとしたら、一生後悔することになるでしょう。

>正当な理由として認められるのでしょうか?
相手方は「被告は原告と婚姻せよとの判決を求める」という裁判を起こすことは不可能です。婚姻は両性の合意によるという憲法があるからでです。

従って「婚約不履行により損害賠償を求める」という裁判しか起こしようがないです。本件の婚約不履行は不法行為に当たるか否かが争点でしょう。不法行為に当たらなければ、損害賠償請求は認められないです。

婚約不履行が不法行為に当たるか否かは、すべての事情を考慮して判断されます。私の個人的意見は「両性の合意によって結婚に至らなかったということに過ぎず、不法行為とは到底言えない」です。

次に婚約解消の理由を相手に対し、誰がどのように伝えるかが重要でしょう。これを上手に行えば、損害賠償請求も無いでしょう。

候補としては、本人(姉の方)、ご両親、最も適当な第三者(昔の仲人または、その役に適任の方)でしょう。結婚式の手配に入っていて、仲人もたとえ形式的にでも決めていたなら(例えば相手の上司、叔父など)その人に婚約破棄を伝えれなよいでしょう。(後日お礼の品でも届けておくとよいでしょう)この方法は一番無難でしょう。つまり、第三者(仲人)、ご両親、本人の順がよさそうと私は思いますが、こればかりは本人、ご両親、質問者さんで相談して決めることでしょう。

「成田離婚」はご存知でしょう。私の友人には、結婚式の招待状配布後、婚約破棄・結婚式解消した(厳密には男性なのでされた)人もいます。不本意の婚約は、絶対解消すべきでしょうね。
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この回答へのお礼

締め切るのを忘れており、確認が遅くなってしまいました。
かなり遅くなってしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

やはり似たような境遇で、
婚約破棄してる人もそれなりにはいるようですね。

今回の質問は最悪の場合を想定して、
質問させていただきましたが、結局姉は許したようで、
このまま結婚する運びになりそうです。

今回頂いた回答は直接には活かせませんでしたが、
姉も今後を考える良い機会になったのではないかと思います。
(本人にも見せました)
非常にためになる回答をありがとうございました。

お礼日時:2007/07/17 22:32

とりあえずは、結婚式を取りやめることが先のように思います。


嫌々だったら式はしなくて構わないのでキャンセルしましょうと伝えてみればいかがですか?

婚約破棄から先に伝えるとキャンセル料など負担しろと必ず言ってくると思います。

婚約破棄の意思は伝えずに式だけ取りやめたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

選択した会場が特殊なのか、それともこれが普通なのかはわかりませんが
キャンセル料は既に、実際に式を挙げたのとほとんど変わらない金額となってしまっているため、
どう切り出しても口論は避けられない気がします。
やはりこういう状況になるには、時期が悪かったですね…
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 23:26

>相手とのいざこざを原因に、婚約破棄するべきか悩んでいます。


とありますが、姉の真の悩みとはなんでしょうか?
相手と結婚することができない、いやだ、やめたいと言うことでしょうか?
それとも、慰謝料を払うくらいなら、結婚してもよいと考えているのでしょうか?

もし、前者であれば慰謝料うんぬんや正当理由うんぬんとは無関係に婚約を破棄すべきです。
法律カテなので、大上段に振りかぶれば、
憲法 第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し
により、当事者の一方が合意がないのであれば、婚姻は成立しません(正確には無理やり成立させてはならない)。

次に、後者であれば両者の合意自体は破綻していないか、少なくとも慰謝料の支払いよりは重視していないことになります。

よって、本件はまず、婚約破棄(結婚しない)問題と慰謝料支払い(正確には式2週間前だから損害賠償問題もあると思われます)問題とは別けて考える必要があります。
そして、婚約破棄問題は、純粋に両者の心の問題なので、例え両親や姉妹でも立ち入るべきではないと思います。

そして、慰謝料問題になったときには、
婚約解消の正当理由として判例や学説で挙げられているものには
1、お互いの合意による婚約解消
2、相手が生活上重大なことについて嘘をついていた場合。すなわち、学歴、職業、地位の詐称、または、前科や消費者金融からの多額の借金を隠していたなど。
3、精神病や性病の持病などがある場合。
4、婚約後に不貞、暴力、侮辱などの行為があり不誠実で将来を期待できないとき。
5、交通事故などにより性的不能や盲目になった場合。
があります。

以下、私見ですが、質問者がつらつら書かれている状況は単に当事者の周りの人間(双方の両親など)がそれぞれの項目に対して過剰に干渉しているだけと思われます。(唯一正当と思われるのは、同居否認ですが、これも姉が未成年である場合のみ正当性が認められます)。
結局、本件は周囲が(悪意の有無に関わらず)勝手な意志で干渉したために問題が複雑になっていると思います。

但し、質問者の文章から読み取れる限り、相手の行動(態度)にまったく問題がないというわけではありませんが。それでも、法令上問題になるような行動は読み取れません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

現在姉は、慰謝料問題、自分の意思、家族の意思、などで
板ばさみになっている状態のように思えます。
この出来事があったのが最近のことなので、まだ
自分でもどうしたいかわからない状況なのでしょう。
結局は本人の意思ですよね。
あまり口を出さずに、最後は自分で決めてもらいたいと思います。

両親が言った言葉は、元々姉と男との約束事項であり、
それに対して念を押したという状況なのですが、
説明が足りていませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 23:22

>婚約破棄は正当な理由が無い限り、破棄した側に慰謝料が請求されるということなのですが、



そもそもこれが少し違います。
「一方的に婚約破棄原因を作った人に対して、婚約破棄によって生じる損害の賠償を請求できうる」
と考えてください。

更に言えば、双方合意による婚約解消であればそもそも損害賠償は関係ありませんし、婚約破棄を言い出したのがどちらなのかというのは関係ありません。

ご質問の話の内容だとそもそも双方不法行為があるというわけではないので、損害賠償の対象になるような話でもなく、損害賠償の話は特に考えなくてよいと思われます。
ただ婚約解消に伴い生じる損害があると思います。それについての分担は考えねばならないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

相手側に法的に不法行為が無い状態で、姉が婚約破棄を申し出た場合、
姉の不当な婚約破棄と見なされ、
慰謝料を請求されてしまうのではないかと懸念し、質問させていただきました。

確かに、絶対に請求されるわけではありませんし、
合意となれば、関係ありませんね。

破棄となった場合も、出来る限り上手く話がまとめられるよう、
出来る限り協力したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 23:08

法律論ではないですが…



その男性が金銭に固執する性質である以上、正当な理由だと素人が主張したところで慰謝料の請求はすると怒鳴りたてると思われますので、最初から弁護士に依頼したほうが無難かな…
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
回答ありがとうございました。

そうですね。カッとなると周りが見えなくなるタイプのようなので、
その状況は想像できます。
もしものときは、万全の体制で臨みたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 23:00

第三者の私から見て、これはもはや幸せな婚姻関係を築くことができない状況だと判断します。

そもそも男性の思いやりがなさすぎますね。そして結婚資金の準備が不足していることを認めず、強引に押し切ろうとしているのではないでしょうか。本音としては、お金がかかることを一切したくないだけなのではないでしょうか。
新居となるアパートを本人ではなくて親族の名義で契約したことも、後々面倒な問題を引き起こすことになりそうですね。本人がそれを知らなかったとはいえ、その原因が借金の滞納をしていたことにあるのは自分の責任です。それに、まだ借金を抱えているのではありませんか。それを隠していたとすれば、もはや決定的です。
参考サイトによれば、婚約を解消するための「正当な事由」とは「円満かつ正常な婚姻生活を将来営めない原因となりうる客観的かつ具体的な事情」をいい、
 ・相手から虐待、侮辱された。
 ・挙式や婚姻の届出を合理的理由なしに一方的に延期する。
 ・不治の病に罹患した。
 ・相手が態度を豹変させきわめて冷酷な態度を取るようになった。
 ・経済状態が日常生活を営むことが困難な程度に悪化した。
などが、婚約を破棄する正当な自由と認められます。この程度でしたら、慰謝料の問題は発生しないでしょう。
これに対し、損害賠償の請求ができる婚約解消の理由とは、
 ・相性、方位、年回りが悪い。
 ・性格が合わない。
 ・相手の資産が思ったより少ない。
 ・家風に合わない。
 ・親が反対している。
 ・他に好きな人ができた。
などになります。
 損害賠償額は、まず、結納に要した費用、挙式や披露宴の予約金、衣装代、などが損害となります。家具や日用品などについては、処分した場合は購入価格から処分した価格を差し引いた差額か、購入価格の70%前後に相当する金額を損害額とする方法があります。(この場合購入した現物は相手に引き渡す必要があります。)
 くわえて、婚約しなかったら勤務先を退職しなかったという場合、退職しなかったら得られたであろう金額も損害となります。(得べかりし利益)勤務先の女性従業員の平均勤務年数や、女子の平均婚姻年齢を基礎にし、この期間内の給料や賞与の合計額とその期間が満了するときに受領すべき退職金との合計額から、すでに受け取った退職金を差し引いて計算するのが一般的です。
 また、慰謝料については、婚約期間の長短、婚約期間における性交渉の有無、及び婚約破棄にいたった諸事情を考慮して決めますが、裁判例を見ても10万円から200万円までの幅があり、いちがいには言えません。
まずは内容証明で相手に婚約破棄の旨を伝えてはいかがでしょうか。第三者に中に入ってもらうことができるようならば、それがいいでしょう。もし問題がこじれるようでしたら、家庭裁判所の調停を依頼するといいでしょう。下記のサイトもご参考に。
http://www.office-kiriyama.com/rikon-omakase/nai …
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2konyak …

参考URL:http://www.naiyousyoumeiya.net/konyaku.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
借金に関しては、どうも友人が深く関わっているらしく、本人もある意味被害者ではあるようです。
現在は完済してるようなので、その点は心配いらないのですが、
個人的には借金でもあってくれたほうが、話が早いのにと思ってしまったりもします…

円満な婚姻生活…、現状では期待できそうにないですよね…
色々相談してみたいと思います。
詳しい説明と共に、参考URLまでいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 22:57

婚約破棄の正当理由とまではいかないと思われますが、今後、そのまま結婚されたとしても、先行き、不安だらけですので、仲人さんか第三者にでも中に入って頂いた上で、結婚するかどうかを含めて、お互いが考え直してみることです。

もし、そのまま結婚したとしても、未来は、心配が尽きません。親は特に、その気持ちでいっぱいでしょうから。どうしても、婚約破棄としたいのであれば、キチンした法律家を仲裁に入れた上で、話し合うことです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

やはり、正当理由までは行きませんか…
家族全員、今後のことを一番心配しています。
本人が反省して変わってくれるのが一番良いんですが、なかなか難しいですよね…
婚約破棄となった際は、法律家へ相談するように助言したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 22:49

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