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挙式の前日に婚約破棄した場合は婚約破棄で損害賠償できると聞きましたが、挙式後(籍は入れてない状態)で別れても、婚約破棄ですよね??
婚約破棄をした者がうつ病の場合はどうなるんでしょうか??

A 回答 (4件)

形式的には婚約不履行になります。


挙式・披露宴の費用や新婚旅行に行ったのであればその費用は、約束は履行されましたから、返還はされません。
新生活に備えて整えた家具などは、購入価格と時価との差額を認める判例もあります。
従って、通常は慰謝料の請求が適当と思います。

婚約破棄したほうがうつ病ということは、有責配偶者からの申し出と同じで、結婚を破綻させた原因者が申し出ても難しいと思います。
十分な慰謝料を支払って、婚約を解消させないとダメですね。
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(婚姻の届出)


第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

婚姻の届け出をしてないので「婚約破棄」ですね。

婚約破棄の場合は、普通、結納の破棄か倍返しですね。
民法第557条の「手付」の援用による慣習ですかね?
これは自信ありません。
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結納の倍返しでしょう。


(夫側は結納の破棄)
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 結婚式を挙げてすぐに別れる場合は、婚約破棄ではなく「離婚」でしょう。

婚姻届を出していなくても、事実婚とか内縁関係というものに準じたものだと判断するはずです。でもこの際、婚約破棄か離婚かは単に言葉の問題であって、いずれにせよ、より責任の大きいほう(場合によりけりでしょうが)が損害賠償や慰謝料を払う責任を負うと思います。
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