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初めまして、助けて下さい!
よろしくお願いします!

私は27歳、彼は32歳。
出会って3年、
結婚を前提にと私の親に挨拶をしに来てくれて、現在同棲10ヶ月です。



彼が、出会い系サイトを使って援助交際をしています。
お金を払っているのですが、婚約中の不貞行為にあたるのでしょうか?

相手も1回しか会わなかったり、数回同じ相手と会ったりしています。



また、私たちは結納を交わしておらず、婚約指輪ももらっていません。

婚約中であることを裏付けるものは、今の家を借りる時に婚約者として書類を提出していることと、彼の口から私と婚約中だという言葉を録音したものだけです。

これでは婚約中だと認められないでしょうか?



同棲後に彼の子供を妊娠したのですが、今は育てられない降ろしてくれと言われ、私も1人で育てきる自信が100%もてなかったので、中絶手術をしました。

降ろした子供へ申し訳ない気持ちでいっぱいで、早く結婚してお金も貯めて子供を育てられる環境を二人で作ろうと言っていました。


そのたった数ヶ月後の発覚です。



なんだか彼を信用出来る日は来ないと悟ってしまいました。

多額のお金を援助交際に使える余裕があるのなら慰謝料を請求したいと思うのですが、可能でしょうか?


また、彼からキャッシュカードを預かっています。
相手が自ら預けてきたカードですが私が無断で引き出した場合は犯罪になるのでしょうか?



よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

御礼文書を拝見して再度のアドバイスです。



あなたのお尋ねの趣旨は、援助交際が不貞になるかどうかをお尋ねでした。従いまして、「不貞行為」ではない。と、アドバイスしました。ものごとにはそのものの意味を表す言葉があります。言葉が持つ意味です。その結果、その言葉が違えば意味も違ってきます。やっていることは同じでもです。そう言う意味であなたの婚約者の援助交際は「不貞」にはならない。と、申し上げました。

しかし、巷間いわれているところの浮気になります。この浮気をあなたがどのように解釈してご自分の現在の立場に結びつけるのかが問題です。何故なら、正式に結婚する前に遊ばしておこう。と、捉える人も中にはあるからです。

あなたが、婚約者である自分への裏切り行為である。と、捉えて婚約破棄を決心されれば、あなたに婚約を破棄させた原因は、彼の不誠実な行為である。婚約をし、同棲をしているということは、事情があって入籍こそ遅れているが婚姻関係にある夫婦と何ら変わりがない。と、解釈された場合は(法的にそう解釈できます。)、婚約破棄ではなく、正式な婚姻関係にある相手側の裏切り行為により、精神的苦痛を味わったので慰謝料を請求して受けとる権利はあります。

もちろん揉めた場合に備えて立証は必要ですが・・・。しかし、具体的に立証できなくても、あなたがそのように思った原因と理由を、事実をもとに書き留めておかれれば良いでしょう。男女間の問題は刑事事件ほど証拠を求めません。例えば、裁判官を説得するだけの、(あなたの言うことに耳を傾けたくなる)説明ができればこの件は良いでしょう。

あと、現金を使った場合です。これもあなた方お2人を夫婦jとして解釈すれば別に何ら問題ありません。他人同士の同居なら問題有りです。と、いうよりも窃盗です。
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この回答へのお礼

なるほど、私の日本語はおかしかったですね。
詳しいご説明感謝します。

お金に関してですが、夫婦とみなされる場合は問題ないとのことですが、婚約関係の二人が夫婦と解釈されるのはよくある事なのでしょうか?

私は今、彼から毎月生活費を頂いていますがこれで夫婦であると言えるかは疑問です。
なぜなら実際に籍を入れているわけではないので…。


あと金銭の受け渡しがある「援助交際」でも「浮気」「不誠実な行為」といえるのですね?
そうなら慰謝料を請求したいと思っています。


本当なら婚約中に妊娠したのに降ろせと言われたことにも慰謝料をもらいたいくらいです!!
こんなことばかり考えていると、自分が小さい人間に思えてならないですが…(~_~;)

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/03 23:14

ANo.3です。


>慰謝料請求できるということは、援助交際は婚約破棄の原因と認められるということでしょうか。

これだけでは駄目でしょう。
その要因に上げるには、いつ・何処で・どの様に・その状況は・・・といった証拠が必要です。

あなたの様に婚約されていると言う状況は不安定ですが、家を借りる時に婚約者としてサインしているのと会話の録音でも少しは証拠として取り上げてくれると思います。

相手もそれに対して反論して来ると思われますので、それ以外の証拠も掴んでおく事でしょうね。
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この回答へのお礼

いつ、どこで、というのはホテルから出てくる所を押さえれば良いのかなと思ったのですが、どのように…というのは難しいですね。

今まで認めてきたので、援助交際をしていることを問い詰めたら自分から白状する人です。
それを録音していれば良いのでしょうか?

今の状況だけでは不十分ならお願いして安い婚約指輪も買ってもらおうと思うのですが、意味はあるでしょうか?

あと、家に無造作に置いてある現金は私が使えば犯罪者でしょうか。。

お礼日時:2013/04/02 23:07

>多額のお金を援助交際に使える余裕があるのなら慰謝料を請求したいと思うのですが、可能でしょうか?



慰謝料の請求は出来ますが、請求の目的が「相手のお金に余裕がある」からならおかしいと思いませんか。
相手にお金がなかったら請求しないのでしょうか。

>また、彼からキャッシュカードを預かっています。
相手が自ら預けてきたカードですが私が無断で引き出した場合は犯罪になるのでしょうか?

相手のお金を無断で引き出すと勿論犯罪で罪になります。

同棲までして、この様な(出会い系の女性に援助・妊娠した子どもをおろす)結果になるのは、相手は凄くいい加減な人間のクズ同様です。
妊娠までさせて子どもを育てる自信が無いなら最初から出来ない対策も取れなかったのでしょうか。
あなたもあなたでその男性と同じ罪が有ります。
自分の身体も大切にして今すぐその彼氏とは別れるべきです。

一度、今後の事をあなた自身が真剣に考えて答えを出して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お金があるから請求するというのは確かにおかしかったかもしれません。
援助交際をするお金があるなら慰謝料をきっちり頂いて別れたいなと思いました。

お金がなかったら援助交際もしていないかもしれないので、慰謝料請求はしようと思わず、普通の恋愛の別れにしていたと思います。

彼が自分から渡してきたキャッシュカードでもやはり犯罪になるのですか?
妻ではないのでそういうものなのでしょうか…。

彼にも愛想をつかしていますが、自分も子供に対して非があるのは重々承知です。
やってはいけない事をやってしまったと思っています。
あのままお腹に居れば今月産まれるんだなぁなんて考えると申し訳なく、涙が出てきます。


慰謝料請求できるということは、援助交際は婚約破棄の原因と認められるということでしょうか。

お礼日時:2013/04/02 19:59

慰謝料とかはとれないと思いますよ!そういうのは弁護士に頼むといいと思います!でも援助交際してる人は癖になってる人が多いから、辞めな

いと思いますよ!それでもあなたは彼氏さんと結婚出来ますか?援助交際するのには何かしら問題があるからだろうし、あなたとの性行為が足らないか物足らないのかもですよ!カードを彼氏さんから預かってるなら無断で引き出しても大丈夫と思いますが、後から色々言われたら余計にもめると思います!ちゃんと今の彼氏さんと結婚していいのか考えた方がいいと思いますよ!きっと援助交際とかするお金は何かしら、けっこう持ってるかもですし
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私も彼は援助交際を辞めることはないと思います。
彼からキャッシュカードを渡された理由も、今年の1月に援助交際をしていることがバレて、もうしないという誓いの意味で渡されたんです。

それから2ヶ月で再犯です。
やっと諦めがつきました(´・_・`)

私ともほぼ毎日関係はあるんです。
でも、何か足りないんでしょうね、女としては悔しいですが。

お礼日時:2013/04/02 16:47

お尋ねの案件、順にアドバイスを差し上げます。



◎彼が、出会い系サイトを使って援助交際をしています。お金を払っているのですが、婚約中の不貞行為にあたるのでしょうか?相手も1回しか会わなかったり、数回同じ相手と会ったりしています。

↑不貞行為、不倫行為には該当しません。婚約中の不貞行為なんてのはありません。
不貞(=不倫)とは、配偶者のある者が、特定の異性と身体の関係を継続する、ことを言います。よって、お尋ねの案件は不貞(法律用語)でも不倫(社会的用語)でもありません。

◎婚約中であることを裏付けるものは、今の家を借りる時に婚約者として書類を提出していることと、彼の口から私と婚約中だという言葉を録音したものだけです。これでは婚約中だと認められないでしょうか?

↑婚約中であることは認められます。

◎多額のお金を援助交際に使える余裕があるのなら慰謝料を請求したいと思うのですが、可能でしょうか?

↑婚約破棄になれば、そして、破棄の原因が彼にあるのであれば、慰謝料その他を請求できます。

◎また、彼からキャッシュカードを預かっています。相手が自ら預けてきたカードですが私が無断で引き出した場合は犯罪になるのでしょうか?

↑使っても問題ありません。彼が預けたということは使われることを承知している。と、いう事です。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。

婚約中では不貞行為というものは存在しないのですか、初めて知りました!!

彼が援助交際をしているということは婚約破棄の原因とはみなされませんか?


キャッシュカードは使っても良いとの見解ですが、ちなみに家のわかりやすい所に置いてある彼の現金は使うと犯罪になるのでしょうか?

お礼日時:2013/04/02 16:42

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