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結婚1年半の会社員です。

先日、主人の浮気が判明しました。

私との交際中に既婚女性とも交際を続けて婚約中にも関係を持っていたことがデジカメ画像からわかっています。

主人を問いただすと「私との交際前から関係のあった人で、彼女は私の存在を知った上で交際していた。結婚を機に別れた」とのことでした。

結婚後に身体の関係があったことは証明できませんが、婚約中の不貞行為は確認がとれています。(彼女は婚約を聞いていたか不明)
また、メールや電話での連絡はつい数日前まで記録が残っています。

過去に明らかに身体の関係があった男女が連絡を取り合っているということで、不貞行為が推測できると主張することはできますか?


※主人の主張する交際期間は4年間。
 その後2年半はメール・電話で時々連絡を取る関係とのことです。

※相手の女性は主人との交際開始時より、家庭内別居中とのことです。

A 回答 (2件)

出来ないです。


ホテルに行ったレシート、写真など不貞行為があったこと確実にを立証できなければダメです。
婚約中に関係があり、そのため婚約不履行になったわけでもないので、何も出来ないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法的にはどう判断されるのか不明でしたので質問させていただきました。
やはり「婚姻中の不貞行為」を確実に立証できないとだめなのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2012/05/22 14:45

主旨がよくわかりません。



離婚調停の材料に使いたいと言う事ですか?

不貞を許せないからとっちめる材料に使おうということですか?

ご主人とこれから結婚生活を続けるのかやめるのか先にあなたが決めることだと思うのですが。

婚約中の出来事だったとはいえ現在交際の事実がなければこれからの生活を充実するよう努力をされたらいかがでしょう。

結婚前、婚約中の浮気でも今後夫婦生活が困難と思っているのであればそういう方向で考えなければいけませんね。

しかし離婚調停に持ち込んでも結婚前のことがどの程度考慮されるのでしょうか?

あなたのほうが不利だと思うのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

内容が分かりづらくなってしまい申し訳ありませんでした…。

今回の事は主人が誓約書を書く事を条件に、結婚生活を継続させることとしました。

「現在交際の事実がなければ…」というのは正直、不明です。
事実があることもないことも証明できません…。

仮に「過去に明らかに身体の関係があった男女が連絡を取り合っているということで、不貞行為が推測できる」可能性があるとしたら
相手の女性にも少し強く出ることができるので
同じように誓約書を書いていただき、より安心したい気持ちがありました。

お礼日時:2012/05/22 15:03

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