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男性Aと女性Bが結婚式場を予約しました。その際、結婚式当日まで婚約はせず、自由にお互い恋愛し、交際が継続されたなら、その日に婚約し、結婚しようと約束をしたとします。その期間中に男性Aは女性Cとお付き合いしたとします。女性Cは「男性Aと女性Bは、結婚式場を予約しており、すでに男性Aと女性Bとは婚約状態であった。Aは 婚約中にもかかわらず、Cと交際をした」と主張し、女性Cは 男性Aに対して、損害賠償の訴訟を起こしたとします。
(1) 婚約はいつしたことになるのでしょうか。結婚した二人の主張通り、結婚式当日になるのでしょうか。それとも、結婚式を予約した時になるのでしょうか。
(2) 損害賠償は成立するのでしょうか。具体的にいくらくらいの請求額になりそうですか。
 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>Aは 婚約中にもかかわらず、Cと交際をした」と主張し、女性Cは 男性Aに対して、損害賠償の訴訟を起こしたとします。



質問があります。
・AはBの存在をCに隠していましたか?報告していましたか?
・CはAに対して結婚を前提として交際をしていましたか?

>すでに男性Aと女性Bとは婚約状態であった。Aは 婚約中にもかかわらず、Cと交際をした」と主張・・・とありますが

婚約中と言えるのでしょうか?
・AとBには不確定要素とリスクがあります。(自己の意思とは別に相手の気分次第で結婚できなくなる)
・婚約による相手側への拘束・束縛を否定しています。

質問者様はCさんですか?
>(1)婚約はいつしたことになるのでしょうか、、、
>(2)損害賠償は成立するのでしょうか、、、
質問の説明(前フリ)に対して答えを固定していますね?
賛成意見が欲しいのかもしれませんがもう少し中立的な説明で質問してください。
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この回答へのお礼

有難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/28 19:48

>その際、結婚式当日まで婚約はせず、自由にお互い恋愛し、交際が継続されたなら、その日に婚約し、結婚しようと約束をしたとします。



この設定では、婚約していないことが前提になっています。そして自由な恋愛は可能だと合意されています。

かぼちゃを100円で売買するという約束は存在しませんが、いつ購入したことになるでしょうか、この質問に答えることができるとは思えません。
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この回答へのお礼

 有難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/28 19:48

婚約は、双方が結婚の意思表示をした時点で、成立していると考えられます。



形式的には、一番濃厚なのが、式場予約をした時点又は、両家の挨拶があった時点での成立とするのが妥当だと思います。

婚約をし、他の異性と交際し、体の関係があった場合には、婚約破棄をされ、慰謝料を請求されると思いますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/28 19:48

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