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婚約者と現在、争っています。
基本的に本人訴訟のため、お教えいただきたいことがあります。


・婚約破棄は、法律上いかなる不法行為となるのか。
 関連する法律などをお教えください。
・そもそも婚約の定義と構成要件は何か。
・結婚詐欺と婚約不履行の違いは何か
・訴状や答弁書など主張のポイントがあればお教えください。

よろしくお願いいたします。

あと、大変申し訳ないのですが、実際これから係争に突入する事案です。
また、法律のカテゴリーで相談させて頂いておりますので、個人的な感想や法根拠の無いご意見はご遠慮ください。
「弁護士の方だけ答えてくれ」とは言いませんが、最低でも実際に同様の訴訟を経験された方、法律を学ばれた方などそれなりの法知識を有している方のみおねがいいたします。
大変不躾ですが、殆どが個人的な意見や誤った法解釈意見が多いようで、このような記載をさせていただきました。

A 回答 (3件)

法学部出身者、司法試験受験者です。


1.そもそも『婚約とは、婚姻適齢に達した男女が将来婚姻しようという契約』です。
ただし、民法上婚約についての条文はありません。
婚約の成立要件は、男女が将来婚姻するという真摯な合意で、
諾成契約、不要式契約と解されています。(最判昭和38.9.5)
ただ、果たして婚約があったかどうかの立証に当たっては、
儀式を行ったか(結納や婚約指輪の贈与)が重要な意義を持ちます。

2.婚約不当破棄は、二つのアプローチがあり、
婚約を契約と考え、債務不履行責任を問う(民415条)場合と、
婚約破棄によって築き上げられた生活実態の破棄が
社会観念上非難されるべきであるとの考えから、
不法行為に基づく損害賠償責任(民709条以下)の二つで、
これらのどちらをとるかは自由です。
また、結納金などを交わしている場合は、不当利得(民703条)として、返還義務が生じます。(大判大正6.2.28)

3.結婚詐欺とは、結婚すると欺いて財物を交付させる行為(刑246条)で、刑事事件です。
ただ、財物を交付してしまっている場合、
民事事件として詐欺による意思表示(民96条1項)として取り消すことが出来、
結果不当利得返還請求が出来ます。
精神的な苦痛を伴う場合、慰謝料の請求(民710条)も可能です。
婚約不履行とは、婚約の不当破棄のことで考え方は2を参照にしてください。
違いは、結婚するという真摯な合意があったかなかったかです。合意がなかった限り、婚約自体が成立しません。
(婚約指輪や結納があれば合意が推定されます)

それと構成要件とは刑法用語で、民法の場合は成立要件と使います。
婚約は上記の通り、婚約という条文が無いので、民法の解釈と判例から成り立っています。
上記条文特に民法の親族法や、それに類する法律書をご覧になるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

大変的確なご回答をいただきましてありがとうございます。
最近、ただの意見や感想をあたかも法根拠のように書く方が多いなと、判例など交えていただき大変感謝いたします。

お礼日時:2007/10/17 18:55

>訴状や答弁書など主張のポイントがあればお教えください。



この質問が一番重要でしょうか。あとの質問は一般論ですから、本屋さんに行って本買ってとか図書館で勉強するのがよいでしょう。

訴状のイメージとしては

請求の趣旨
被告は原告に金  円を支払え
訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める

請求の原因
1.婚約成立の事実の証明
2.正当な理由なくして行われた婚約破棄・解消である証明
3.損害を受けた事実の証明(実損、失った将来えらるべき利益)

付属資料
(訴状に添付した書類の一覧表)
疎明資料
(証拠書類、写真などのコピーすべて)

みたいな感じでしょう。訴状は要点だけを簡潔に、箇条書きに書くのが普通です。

質問者が男性か女性か良くわかりませんが、女性であれば、請求の原因の1,2,3を上手に入れ込んであれば、裁判所に宛てた日常手紙文のような文章を綴って、あえて箇条書きとしないでもよいでしょう。

この裁判は「不当な婚約解消を原因とする損害賠償請求事件」であることは誰でもすぐ理解しますから、「何を裁判所に求めているのかよく判らない」裁判にはならないでしょう。逆に言うと「物件目録記載の指輪を返せ」(原因:母の形見だから)みたいな返還請求を入れることも可能です。
ただし、婚約者の悪口、人格非難、中傷を書き並べることにならないような注意が必要でしょう。婚約者の悪口、人格非難、中傷を聞かされても「何を裁判所に求めているのかよく判らない裁判の典型」になるでしょう。婚約者の悪口を言うにしても「損害賠償金を増やす」という明確な目的意識が必要です。ですから事実のみを記し主張し「裁判所に言っても仕方のないことは書かない。裁判で主張しない。」態度に徹することが必要でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答感謝いたします。
あまり気軽過ぎる質問も私はどうかと思いますが「本かって勉強しろ」では元も子もないですね、ここのwebの存在意義そのものがなくなるかと。
ご回答の件につきましては既に理解しております。
上の方のような突っ込んだ回答を望んでいたのですが・・・

お礼日時:2007/10/17 18:58

「結婚をします」と言う契約を結び、勝手に破ったのなら


その損害賠償を請求される事になります。

慣習的には 結納金の放棄/結納金の倍返しが一般的であり
そこまで至らなくても 実質被害(式場の予約費用や結婚準備費用など)の賠償程度は必須条件になります。


結婚破棄に至る理由など、主張すべき事は纏めておいた方が良いでしょうね。

この回答への補足

法根拠と構成要件をお願いいたします。

補足日時:2007/01/27 21:35
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