14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

3月で退職し4月から国民健康保険に入り、5月には再就職し社会保険になったので
国民健康保険は手続きしました。
国民健康保険の通知書が来たのですが5月以降の金額も昨年のほぼ倍になっていました。

昨年までは両親二人の年金のみだったので5割減免だったらしいのですが
私が入ったことにより所得割で計算されるため金額が上がってしまったらしいのです。
たった一ヶ月加入しただけなのに、社会保険も払いつつ国民健康保険の増額分を
一年間も払うとなるとかなりの負担になってしまいます。
世帯分離というのを見つけたのですが、もしこれを届け出た場合、両親の保険料は去年並みに戻るのでしょうか?

A 回答 (4件)

あなたが社会保険に移るので、保険料は変わります。


変更された納付書がいずれ来ます。下期分が調整後の残分になるのではないでしょうか。

ただ、今年は住民税の増税がありましたので、国民健康保険料の算出の基礎になっているのが住民税の場合が多く、昨年よりは多めになると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
税務課に聞いたんですが、『今年分はもうこのままです。』
と言われたんです。4月に計算するので私が社会保険に移っても
一年間は私の所得の入った分で所得割をされるとの返答だったのです。

お礼日時:2007/07/19 07:40

>世帯分離をした後、親が減免申請を出せば良いのでしょうか?


ですからまずそもそも減免規定が使えるのかどうかを調べないとわかりません。自治体ごとに、つまり市町村ごとに全部違うんですよ。国保の制度は。

>ちなみに世帯分離というのは簡単に手続き出来るものなのでしょうか?
それは簡単です。届を出すだけです。

ただ何度も書いているように自治体によっては減免になる場合もあるし、自治体によってはだめなところもあります。だめなところは世帯分離しても無意味ということです。
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〉4月に計算するので私が社会保険に移っても


一年間は私の所得の入った分で所得割をされるとの返答だったのです。
確かに、こんな↓説明の市がありますね。
〉被保険者数
年度はじめ4月1日(年度中途の加入世帯はその加入日)の世帯の加入人数を 用います。
※2 軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割したり、軽減判定をし直すことはありません。


〉世帯分離というのを見つけたのですが、もしこれを届け出た場合、両親の保険料は去年並みに戻るのでしょうか?
4月1日現在の状況で決めるのなら関係ないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
聞いた所、世帯分離しても意味がないと言われました。
もう、今年度分は支払うしかないようですね・・・
加入した時期が悪かったかと思うと本当に悔しいです。

お礼日時:2007/07/23 19:37

ご質問の場合減免規定の問題ですよね。


自治体で異なるので断言は出来ませんけど、世帯分離すれば減免を受けることが出来て安くなる自治体もあります。
ただ厳しいところだと世帯分離してもだめなところもあります。

減免規定を除くとご質問者が加入しなくなった分保険料は安くはなるのですけど、減免規定のほうはちょっと特殊なのと、あと自治体によっては申請しないと減免が受けられない場合もあるかと思います。

なので、世帯分離と減免申請の両方をご検討下さい。

この回答への補足

世帯分離をした後、親が減免申請を出せば良いのでしょうか?
ちなみに世帯分離というのは簡単に手続き出来るものなのでしょうか?

補足日時:2007/07/19 19:12
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