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今大学で商法の勉強をしているのですが、商法501条(絶対的商行為)の1号には不動産が含まれるのに2号には含まれない理由がわかりません(TOT)テストに出るかもしれないので困っています(>_<)分かる方がいらっしゃれば是非教えてください!!

A 回答 (1件)

1号の投機購買およびその実行行為は


モノを安く買って、高く売る行為です。

2号の投機売却およびその実行行為は
モノを高く売って、安く買う行為です。

有価証券の場合だと、
同じ会社の株式は、ある時点ではすべて同じ価値を持ちますよね。
だから、株式を売っておいて、
その後で、同じモノの株式を何処かから調達する事ができます。

しかし土地の場合、
同じ土地と言うのは存在しません。
面積が同じでも、地番が違えば地価も違います。
そのため、土地を売ったけれども、
後から同じモノを調達できる可能性は低くなります。
そのため、2号には不動産は含まれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!とても分かりやすくて本当に助かりました(≧▽≦)テストで活かせる様に頑張ります☆

お礼日時:2007/07/21 23:25

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