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・「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する。

という文章の解釈に困っています。
ネット上でよくある「(お前を)通報する。」なども同じだと思いますが、

「真実の追究」とは具体的ににはどんなことを意味するのでしょうか?
「単に相手を畏怖させる」とはどんな状況で「告発する」言うと、
相手を畏怖させることになるのでしょうか?

「お前の不正を告発するぞ」や「通報する」と言って実際に脅迫で逮捕されたりした事例を教えてください!

A 回答 (3件)

端的に言えば「本気で告発する気があるかどうか」です。



本気で告発する気がないのに、
告発するといえば相手がびびるだろうと思って「告発する」と言う…
これはアウトです。

>「単に相手を畏怖させる」とはどんな状況で「告発する」言うと、
>相手を畏怖させることになるのでしょうか?

状況とかは一意には説明できないです。
「告発する気が本当にあるかどうか」は「こんな状況なら」と説明できるものではないですよね。
その場で言った言わないだけでなく、その前後の行動なども判断の材料になるでしょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
なるほど、やはり前後関係も考慮に入れるんですね。

お礼日時:2007/07/25 17:23

 脅迫ではなく、恐喝の事例ですが、最判昭和29年4月6日(刑集8.407)が、告発をすると言って相手を畏怖させた例です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しい判例を知ることができました。

お礼日時:2007/07/25 17:22

別に告発や通報を口に出されても、事実がなければ、脅迫罪にはならないのではないでしょうか。


また、事実があって、それに関して告発や通報を口にしても、問題にならないと思います。
もし、事実があって、告発や通報を盾に何かを要求するようでしたら、脅迫になるのでは。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
やはり、何かを要求したりしたら、まずいんでしょうね。

お礼日時:2007/07/25 17:24

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