
はじめまして
友人がコンビニでバイトをしているんですが
違算を出してしまいました。(一万円ちょっとだそうです)
金庫からの両替時に違算を出してしまったようなので
(ほとんど誰もしない)友人の過失のようです。
なので店長には給料から天引きすると言われているそうです。
友人も額が大きいだけに責任を感じ同意したそうですが
月5万円程度の稼ぎから引かれるとなると辛いものがあると思います。
どうにかしてあげたいと思い少し調べたところ
・労基法91条にからめた大きな罰金は課すことができないという意見
・そもそも違算を自腹させることが違法という意見(条文不明)
・自腹させることは違法でないと言う意見
がありました。
実際のところどうなのでしょうか?
詳しく知りたいので回答のほう宜しくお願いします。
またこの店では遅刻に罰金を課すそうでこれについても気になります。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労基法91条にからめた大きな罰金は課すことができないという意見
↓
労基法91条(制裁規定の制限)は確かに、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけないとしていますが、これはあくまで懲戒処分としての「減給の制裁」の規定です。給料を支払った後、損害賠償を求めることを禁止する規定ではありません。従って違算の金額を天引きすると言うことであればこれは減給ではなく損害賠償金の支払いとなる筈なのでそれが5万円の給料から1万円を控除するとしても会社側に違法性はないと思います。 (賃金からの天引きについては賃金の全額払いの原則から多少の問題がある可能性がありますが、その方が了承しているのであれば実際は特に問題はないかと思います。)
和歌山労働局のHP (Q5参照 HPでは過失により車をぶつけた例ですが、レジ違算も業務上のミスに変わりありません)
http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html
横浜市経済観光局雇用創出課のHP
http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/koyo/kinsh …
そもそも違算を自腹させることが違法という意見(条文不明)
↓
違法ではありません。違算=その従業員の過失によるものですから会社は民法によりその従業員に会社の被った損害額について損害賠償を求めることができます。
またこの店では遅刻に罰金を課すそうでこれについても気になります。
↓
これについては先ほどの「減給の制裁」と呼ばれるものです。金額が上記の範囲の中に納まっているならば問題ありません。但し、その会社の就業規則に規定があり、遅刻が服務規律違反であることが明示されており、それに基づく制裁として「減給処分」として行う必要があります。なお、日給制などで1日分の給料が定額で決まっているような場合に遅刻した時間分の給料を給料から減額することは、そもそも働いていないのですから全く問題ありません。
茨城労働局HP
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
No.5
- 回答日時:
・労基法91条にからめた大きな罰金は課すことができないという意見
「罰金」に関してはその通り。
労基法の定める範囲の「罰金」しか課せません。
ただし、別途損害賠償請求が可能です。
・そもそも違算を自腹させることが違法という意見(条文不明)
・自腹させることは違法でないと言う意見
自腹は違法です。
ただし、損害賠償請求は可能(=違法でない)。
最大で全額、会社の指導教育体制によってはその一部損害賠償義務が生じます。
損害賠償金は原則給与から天引きは出来ません。
(労働者が了承すれば可)
No.4
- 回答日時:
プラスになるように違算した場合、その差し引きが合わない分はボーナスとして支給するとかなら、まぁアリかも。
> どうにかしてあげたいと思い少し調べたところ
当人が行動しない限り、第三者が介入しても徒労に終わります。
当人から労働者支援団体などに相談し、問題解決のための行動を行うように助言して下さい。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
チェーン展開されているコンビニであれば、本部の相談センターとかコンプライアンスを扱う部署とかでも良いですし。
> 実際のところどうなのでしょうか?
当人が泣き寝入りするのなら、誰も助けられないし、問題にもならないです。
--
会社から懲戒や侵害賠償の請求を行うためには、会社側が問題解決のための努力を行う事が必要です。
・両替時は責任者が確認する。
・両替作業のマニュアルを作成し、定期的に教育などを行っている。
・口頭注意→文書注意→始末書提出など、段階的に処分を行う。
など。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
説明不足がありました。和歌山労働局のHP Q5参照としましたが、この例は民法715条に基づく損害賠償です。レジの違算の場合は民法709条の不法行為による損害賠償です。和歌山労働局のHPのQ6はあくまで民法715条によるものであることを念頭に入れて下さい。
和歌山労働局のHPのQ6及び、横浜市経済観光局雇用創出課のHPの最後の「損害賠償の範囲」では会社側にも責任があり損害の全責任ではなく従業員は一部の責任を負うと言う項目があります。勿論、会社側の監督責任などを主張して減額をしてもらうことは可能だと思います。ただ、上記HPの想定している事は恐らく、通常の従業員の給料や有している財産に比して賠償額が多い場合(数十万~数百万以上)の例を言っていると理解した方が良いと思います。(質問者の友人にとっては1万円は大きい金額かもしれませんが、世間では大した事のない金額です。つまり制裁的な意味が多いと理解すべきでしょう。また両替時のミスで1万円無くなっても1/4や1/2の負担をすればOKだとしたら…変な事を考えるバイトもでてくるかもしれません。)
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