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不安になので質問させていただきます。
通学定期を使用する際には学生証などの所持が義務付けられていると聞いたのですが、もしその日ちょうど所持していなかった時などは「定期有効期間からその日までの通常の往復運賃×3」を支払ってさらに没収なんでしょうか?
あと、例えば私が「山田 太郎」だとして、山田太郎名義の定期を改札に通した際に、鉄道会社はその山田太郎が今改札を通ったなどというのはわかるものなんでしょうか?それだったら学校に行かないような時間や日にちだったら不正使用になってしまうのでは?と思いまして。
よろしくおねがいいたします。 ちなみにjrです。

A 回答 (6件)

定期券は通学・通勤を問わず券面に記載された氏名の本人のみが使用できます。

ただし、バスなどによく見られる持参人式と言われる複数人利用を認めている場合を除きます。

通学定期券の場合、学生証の携帯を義務づけています。

ただし、学生証を携帯していないことをもってして直ちに不正使用とすることはしません。事後であれ、学生証を持参するなど、本人で在学中であることが確認できればOKとしています。
学生証の携帯の理由として、通学定期券は購入後に学校をやめた場合などで学籍を失った場合、それ以降は有効期間内でも利用することができないんですね。
このため、「在学」していることが利用の条件となりますので、その証明として学生証の携帯が義務づけられています。

定期券を改札に通した場合に、履歴が残りますが、どのような内容を履歴として鉄道側が保持しているかはわかりません。
少なくとも、通学定期券の購入は通学の目的であることが条件となっていますが、利用に関しては通学以外の目的でもかまいません。
従って、学校に行く日かどうかなどと言うことは一切関係なく、本人が定期券経路に従って有効期間内に利用すれば、利用目的は問いません。
従って、後段のご心配もいりません。学生証は持っていた方が無難ですが、たまたま不携帯でも、確認に手間はとるかもしれませんが、確認が取れれば不正利用とはしませんからご安心ください。

JRの規則によって、通学定期券の発売は条件が定められていますが、発売された定期券の利用(効力)に関しては、通学定期券に限定したものとして、学生証の携帯義務と在学していることのみとなっています。
従って、通学にJRを利用しないのに購入した場合(実際はマイカーで送迎を受ける)などの特殊な場合や、学籍を失った後に利用した場合などに不正の可能性が出てきますが、通常の利用においては「在学している限り」通学でも遊びでもバイトでも何でもOKです。
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この回答へのお礼

なるほど、大変解りやすく説明してくださって助かりました。
ありがとうございました^^

しかしやはりどのような履歴を保存しているか気になりますね・・

お礼日時:2007/07/30 22:55

心配いりません。


通学用の定期だからと言って、休日や深夜の利用を制限する規則はありません。
磁気定期の場合は入出場記録しかありません。
私も学生時代バイトなどで使ってましたが問題になったことはありません。
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この回答へのお礼

安心しました^^
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/30 22:27

No2です。


追加ね。

>深夜に普通に出入りしてたので3倍の罰金を知って、ある日急に請求がきたりするんじゃないかとか心配をしていました。

「解らない」と「バレない」は別の話なので念の為。
駅員に疑問を生じさせて事情聴取等をされない様に。

定期無効回収の根拠
-------------------------------------------------------------------
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。

(1)定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3)使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5)区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6)定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7)通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8)有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9)有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。
(12)その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。
-------------------------------------------------------------------

3倍徴収の根拠
-------------------------------------------------------------------
第265条第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。

(1)第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2)第168条第1項第6号に該当する場合であつて、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3)第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。
--------------------------------------------------------------------
見つかった日からの計算では無いので、始めた日から計算されるから莫大な請求となる。定期券の使用開始日では無いぞ!

なお、定期券は、規則上「証明書」不携帯の場合、定期が無効になっていますね。 どこまで守られているかは知りませんけど。
なお、証明書も「規定」のですので、要注意!

証明書所持の根拠
-------------------------------------------------------------------
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
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この回答へのお礼

わかりました。 ためになるアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2007/07/30 22:25

定期券の不正乗車は以下のように定められています。


http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

以上によりますと、(10)により身分証明書(学生証)の不携帯は定期券が無効回収される可能性がありますが、本当に携帯を忘れただけなら、その旨申し立てて、家に取りに帰って示せば大きな問題になるとは思えません。この規則は偽造や不正取得した身分証や通学証明書によって発行された定期を排除したり、退学した生徒が通学定期を引き続き使用するのを防ぐ為に設定した規定と思われるからです。
通常は、学生証の点検など行いませんが、他人名義定期使用の不正乗車が連続したり、その他不正に関する監視強化の一環でチェックされたり、その定期を使用しているときに不審な態度が見えたりしたら、学生証も確認される可能性はないとはいえません。
次に、学校に行かない日の使用の可否ですが、上記どこを見てもそのような規制はありません。通学定期に限らず、使用目的を限定して発行される乗車券類は、発行時にその目的を満たしていることを確認さえすれば、発行後はその乗車券類が使用できる日時は全て、発行時の目的どおり使用されているものと解釈されるからです。従いまして、例えば通学定期なら発行時と状況が変わっていないことを確認する為、学生証を点検(=学生の身分が継続していることを確認)することはあっても、本当に学校へ行ってるかどうかは確認しません。
もちろん、通学の事実がないのに通学定期を取得すれば、(3)により無効として回収されます。

つまり、「山田太郎名義の定期を改札に通した際に、鉄道会社はその山田太郎が今改札を通ったなどというのはわかるものなんでしょうか?それだったら学校に行かないような時間や日にちだったら不正使用になってしまうのでは?」という心配は一切不要です。但し、他の回答者が言うようにだからと言って他人に使わすと…
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この回答へのお礼

そうですね・・今まで貸したことはありましたが今後からはなしにしたいとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/30 22:24

>鉄道会社はその山田太郎が今改札を通ったなどというのはわかるものなんでしょうか?



解らないでしょう。
ただし、解らないからと言って「記名人以外が使うと」その区間の正規運賃+2倍の増運賃を請求されてしまう可能性があります。
(某大学で大量に発覚してエラい事になっていますね)

>学校に行かないような時間や日にちだったら不正使用になってしまうのでは?

厳密に言えばそうでしょうね。
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JR東日本:旅客営業規則

第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1 号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第 170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。

(1)居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
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まあ、摘発されたって事は僕は今のところ聞いたことはないですけど。
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この回答へのお礼

解らないんですか、今までバイトなんかで深夜に普通に出入りしてたので3倍の罰金を知って、ある日急に請求がきたりするんじゃないかとか心配をしていました。
ありがとうございました^^

お礼日時:2007/07/30 15:23

前者の内容にある、身分証明書不携帯のケースに関しては、分かりません。



後者については、・・・
 首都圏で利用されている、Suica や PASMO などのようなプリペイド式の定期乗車券を利用した場合には、改札を通過した日時がすべて記録されます。

 ただし、通学時間帯以外の利用に関しての、不正使用云々にかんしは、申し訳ありませんが、分かりません。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます^^
私は磁器定期なんですが、それは定期券ではなくjr側のコンピューターにも記録されるんですかね??磁器定期券自体には直前の情報が記録されていると認識しているのですが。

お礼日時:2007/07/30 15:17

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