
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#5です
>書面に拒否の理由でも書いてもらうべきでしょうか。
不要でしょう
就業規則に従って処分すれば良いだけです
>会社にそんな権限はないという反論をされたらどう対処するべきなのでしょう。
就業規則に書いてあるとだけ回答されれば良いことです
文句が有れば勝手に裁判にでもして貰えば白黒ハッキリします
会社側から何らかのアクションを起こす必要性を感じません
書面で提出すれば事情によって対応が変わるのですか?
書面を出すのも従業員の勝手でしょう
要求する必要も無いでしょう
それより誰か他の人を介して
「従わない人は昇給・賞与で差が付くらしいよ」
って噂を流して貰えば普通は従います...(笑)。
この回答への補足
今手元に就業規則がないのですが、確か「携帯は仕事場へ持ち込まず所定の場所へ置くように」というように定められていたかと思います。その「所定の場所」というのが会社も従業員も暗黙の了解でロッカーの中と解釈してきました。それが今回口頭で「この箱の中へ」と言われたときに、「就業規則にはそんなこと(箱の中へとは)書いてませんよね」と反論していたのです。ちなみに緊急時は会社の電話の使用を認めることも就業規則に書いてあります。
処分といっても始末書はおそらく「法的に提出する義務がない」などと言いそうなタイプですし、正社員ではないので昇給・賞与も基本的にはないことになってます。問題社員の対応方法をネットでもいろいろ見ましたが、この程度のことだと実質的には制裁のしようがなさそうです。普段から上司にもいちいち口答えしてる人なので、会社が間違ったことを言ってるのか、素直に従わないほうが悪いのか、最近は私自身判断がつかなくなってきました…(汗)こんなこと素直に聞き入れたほうが他の社員も気持ちいいんですけどね。
No.5
- 回答日時:
人事担当です
>従うべきですか?
従うべきでしょう
>業務命令としての効力はどの程度ありますか?
程度は関係なく効力が有るでしょう
>拒否した場合、就業規則に定められている制裁を受け入れなければなりませんか?
当然でしょうね
書かれている内容より以上の制裁になるでしょう(昇給・賞与での差)
現実問題として対抗するなら司法判断を仰ぐしかないでしょう
貴方が勝ってもキズは深いでしょうね
逆になぜ貴方が携帯電話の規則に従いたくないかが不思議です
私物の携帯電話を持ちたい目的は?
就業時間中にメールを読むだけでも私用の時間になるでしょう
「家族に病人が居て緊急連絡の可能性が有る」などでしたら許可をお願いすれば良いだけでしょう
この回答への補足
実は拒否してるのは私ではなく他の社員なんです。
今までは個人のロッカーにしまってたのですが、そこからエスカレートして全員の携帯を一括して箱の中へ入れてみんなの目の届く場所へ置くようにと会社で決まりました。
私はそこまでやらなくても・・・とは思いましたが、休憩時間は当然使用してもいいので特に不都合はないですし、他の社員は全員素直に従いましたが、一人だけ拒否した人がいるのです。
私の勝手な想像ですが、理由は今までも別に勤務中に携帯を使用していたわけではないのに、疑いをかけられてるようで心外だ、という感じです。会社にそんな権限はないという反論をされたらどう対処するべきなのでしょう。今回のことだけでなく普段から少し反抗的で上司にも言い返すタイプなのです。書面に拒否の理由でも書いてもらうべきでしょうか。
No.4
- 回答日時:
「業務に専念させるため」というのが、合理的かどうかであり、私用電話に関する判例で多数出ているのと整合を見るべきだと思います。
たとえば、株価のお知らせメールが届いて、いそいそとトイレへ行くといった人が多数いたとかありませんか?
うちでは、別の事ですが、決定的証拠をつかまれ、全員が道連れになりました。たった一人の悪事では済まなかった重大な問題だったからです。それでも裏をかくヤツがいるので、困っている様です。
この回答への補足
ロッカーがあるのにそこからさらに会社に預けるというのはやはりいきすぎでしょうか。トイレに行く際にロッカーからこっそり携帯を取り出してトイレでメールしてても個室内のことですから決定的な証拠がないんですよね。だからこの際ひとつの場所に預ければ、誰も疑われることはないでしょうという会社の判断なのですが。これが合理的といえるかどうかは微妙なところでしょうか。
補足日時:2007/08/02 11:26No.2
- 回答日時:
業務中の携帯の使用を監視し、業務への影響を明確にした上で、
口頭や書面で注意を繰り返す、始末書を出すなどしてもらったが、
改善されないので【止むを得ず】って事なら、一定の合理性はあります。
> 拒否した場合、就業規則に定められている制裁を受け入れなければなりませんか?
拒否する、制裁は受け入れる、ただし業務中に携帯は使用し続ける
なんて事を認めるわけにはいかないので、その場合は停職か解雇せざるを得ないかと。
この回答への補足
やはり違反の決定的な事実が積み重ならないと合理性に欠けますでしょうか。会社としては違反が起こってから制裁を加えるのではなく、違反が起こる前に「予防策」ということで先手を打ちたいのですが。
補足日時:2007/08/02 11:35お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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