失業給付の給付制限を受けたくないので、会社都合で辞めたいと考えているのですが、この場合、辞表はどのように書けばいいのかわからず困っています。皆さんの知恵をかしていただけないでょうか?
退職する一番の理由は、労働契約時に提示された求人票・就業規則に記載されていた労働条件と実際の労働条件に大きな違いがあったためです。
アドバイスしやすいと思いますので、下記に詳細を書きます。
・基本給18万~19万8千円とあったが、実際は基本給17万6千 円。皆勤手当1万円だった。
・有給休暇を3日しか任意に取得することができない。
・前年度実績のボーナス(年2回40万~53万)、昇給(3千~1 万/月)とあったが、実際はボーナス(夏12万、冬1か月分の17 万6千円)、昇給(2千円/月)だった。しかも実態は5年以上も前 からボーナスは上記の金額で、昇給は全くなかったということがわか った。ウソを書かれていた。
・就業時間7:30~16:30、時間外月平均なし。とあったが実際 は就業時間7:00~16:30、時間外月平均11時間。残業代は 支払われない。
・休日は土日祝・毎週とあったが、10月~12月は休みが無い。
・仕事内容には食品の製造に係る業務とあったが、工場内の壁や床など の一面のペンキ塗りを1週間もさせられる。
以上です。ただこれは私の場合であり、他の社員の方のことも上げると就業規則・労働基準法・消防法の違反など、キリがありません。
これは少し話がそれてしまうかもしれませんが、全く営業活動を行わないため年々顧客が減っており、会社の業績も傾いてきています。このようなジリ貧の経営方針にもついていくことができない。仕事自体も全く専門性が身につかない、改善の様子もないので辞めようと考えています。
上記の労働条件の違いを前面に出して「会社都合」退職を勝ち取りたいのですが、辞表はどのように書くのがいいでしょうか?
ストレートに「契約時に提示された労働条件と実際の労働条件に相違がり、改善される様子もないため、○月○日をもって退職願います」と書けばよいでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> ~
> 以上です。
それらについて、質問者さんが問題解決の努力を行ってきた根拠は保持しておいて下さい。
・上司に対して改善の請求を行った日時、場所、相手の部署、役職、氏名、内容、相手の回答。
・過労のため医療機関に掛かった際の診療記録、治療の実績、領収書やレシートあるいは診断書。
・外部の行政機関に改善を請求した日時、担当者の部署、氏名、役職、内容と回答。
など。
そういう問題解決のための努力を行ってきたが、自身の責でなく、会社の都合により問題解決せず、【やむを得ず】退職する場合には、会社都合の退職として処理可能です。
「△年△月△日~△年△月△日の期間に△回に渡り問題の改善を請求してきたが、一向に改善されないため、やむを得ず△月△日を持って退職します。」
とか。
--
> レートに「契約時に提示された労働条件と実際の労働条件に相違がり、改善される様子もないため、○月○日をもって退職願います」と書けばよいでしょうか?
これですと、会社が
「満足していると思ってた。」
「改善の必要が有るとは、夢にも思わなかった。」
とでも言えば、自己都合退職になるかと。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
「△年△月△日~△年△月△日の期間に△回に渡り問題の改善を請求してきたが」とありますが、この期間と回数はどれくらいすれば退職理由として扱ってもらえるのでしょうか?
いままでの経緯を説明しますと
私の会社の構成から言いますと、社長、社長の息子(上司)、その下に一般社員が6人います。私は新入社員の一番下っ端です。
今年の4月に有給休暇について社長と一回話しをしました。
5月に社長の息子と社員の代表の話し合いがある。
6月に社長の息子と社員全員の話し合いが一回。社長の息子と社員の代表の話し合いが1回ある。
7月に社長の息子と社員の代表との話し合いが1回。社長と息子の話し合いが2回ある。
大きな話し合いの回数は合計7回ですが、他の小さな話し合いの回数も含めれば、20回を超えると思います。
これだけの期間と回数の話し合いをしていれば十分でしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
離職者証については、事務手続き者若しくは会社で依頼している社会保険労務士のようないわゆる「会社側」の人間が作成するものですので、お困りのことと思います。
ただ、ご質問者さまの場合は「会社都合による退職」ではなく、「労働者の判断によるもの」のうち「労働条件に重大な問題(賃金低下・賃金遅配・過度な時間外労働・採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」という区分になるかどうか、微妙な事例だと思います。
といいますのは、昨今離職者が増えているため、給付制限期間なしで失業給付が受けられる場合の判断基準がかなり厳しいのです。
例えば「賃金低下」とは、基本給及び定額的な手当(歩合など月によって変動のないもの)の85%未満に低下した場合が該当しますので、ご質問者様の場合は「基本給17万6千円+皆勤手当1万円」で186,000円となり、該当しません。
賞与及び昇給については、事業所の経営状況が大きく影響しますので、求人票と異なることはよくありますので、理由としてはちょっと弱いですね。
「賃金遅配」についてはないようなので除きます。
「過度な時間外労働」とは、離職の日の属する月の前3ヶ月において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われた場合が該当しますので、毎月11時間程度の時間外労働があり、なおかつ10月~12月は一切休みが無いというのであれば、該当するかもしれません。(ただし、証拠が必要です。タイムカード等、何かありますでしょうか?)
一番妥当なのは「採用条件との相違」で攻めることですね。
退職の申出がなかったから、無断欠勤で解雇したなどと言い逃れされても困りますので、万が一受け取ってもらえない場合は、かなりの強硬手段ですが「内容証明郵便」を使い、退職届を出すといいです。
ただ、内容証明というものは受け取った側が不快に感じるものです。
場合によっては会社に対する宣戦布告とも取られるでしょうから、どうしても切羽詰った場合の最後の手段としてください。
内容証明は独特の封書で「普通の郵便ではない」と認識できると同時に、受ける側に心理的なプレッシャーを与えますので、出すタイミングや、文書の内容をよく吟味して、また、受取人(社長や上司)の性格を念頭に入れ、その後のフォローもよく考えた上で出す必要があります。
「退職するんだからもう関係ない」
と思っていても、その後の書類手続きなど、連絡を取る機会がないとは言えませんので・・・。
なお、内容証明は扱っている郵便局が限定されています。
大きな郵便局ではだいたい扱っていますが、事前に確認してから行くことをお勧めします。
郵便局に持参する物は
・作成した退職届(同じものが3部必要です。(実際に送るもの・郵便局の控・発送者の控です。)コピー可。)
・封筒1通(封はしないでください。)
・印鑑(シャチハタ以外ならなんでもOK)
・料金(確か1200円くらいだったと思います)
あとは係りの人に従ってください。
ちなみに「退職届」は「退職願」とは違い、会社への最終的な意思表示ですので、届が受理される=退職となります。
退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできませんのでご注意ください。
「辞表」はいわゆる重役が用いるものですので、ご質問者さまには該当しないかと思います。
実際の文面ですが、
「○○株式会社 代表取締役○○○○様
私儀 このたび一身上の都合により、平成○○年○○月○○日付をもって退職しますので、お届けします。
平成○○年○○月○○日(※退職日の1ヶ月前の日付。法律上は2週間前でよいことになっていますが、大体の事業所は1ヶ月前に申し出るよう定めていることが多いですので、1ヶ月前が無難です)
○○部○○課○○○○ 印」
というように、本当の理由を書かないのが社会通念上のマナーとなっています。
そのため、離職者証を作成する側としては「辞表が出ている=自己都合」で作成したり、逆に経営者側から「自己都合で作れ」という指示をされて作成したりということが殆どです。
会社側で単なる「自己都合」の離職者証を出してきたとしても、異議申し立てができる欄が設けられていますので、円満にことを運びたいなら、こちらを活用する方法がいいですよ。
ご参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
人事担当です
会社都合に辞表は不要です
会社が解雇しますから...。
どのような形であれ辞表を出されれば自己都合です
貴方の場合は会社の待遇に不満が有っての自己都合退職になります
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
私は春に会社都合で退職したものです。(解雇で辞めた。)
解雇扱いしてもらいたい時は、辞めろと言われたり、
文書や態度で迫られても辞表や退職願の類を絶対に書いてはいけません。書いたら、自己都合扱いで失業手当の給付に待機期間+三ヶ月の給付制限がつき、突然収入が途絶えてしまいます。当然、解雇予告手当も出ません。
質問者様の内容を読む限り、解雇(普通・懲戒・整理)扱いには当てはまらないと思われます。おそらくは「賃金不払残業(2.5割増)」と「休日労働(3.5割増)」に対して支払うように労働基準監督署から言われる事でしょう。
自分がこれからどうしたいかも重要です。<未払賃金・退職金や予告手当をきちんと受け取りたい><それ以上の金銭的補償を求めたい><元の職場で働き続けたい>それによってその後の対処が変わってきます。
相談する時は、不当性を訴えることより、どうしたいのかを相談相手に伝えましょう。この時、必ず就業規則を持参してください。
お近くのハローワーク、労働基準監督署、区・市役所で労働相談・弁護士相談は行われています。どちらも無料ですが、弁護士相談の場合、予約制(時間制限有)が多いようでした。(労働相談はハローワークのOBなどが対応しているようで、専門知識度としては担当により低い場合もありますし、「貴方が世間知らずで悪い」とお説教をされる事も実際にありました。)
実際問題として、もしも弁護士を依頼する場合、着手金+成功報酬等で100万円は軽くかかるようです。それより簡単で無料の「あっせん」という制度が最近出来ました。(強制力は無い為、会社側がこなければ話合が出来ない)訴訟をおこす前段階として、第三者(学識経験者)が入り、紛争当事者間の調整、話合いの促進により、紛争解決を図る制度です。
良い方向に向かわれることをお祈りしております。
No.1
- 回答日時:
会社都合の退職願は存在しないと思います。
1つ1つ挙げて書いても反論され平行線になるだけです。
退職願いを書く前に、まず、労働基準局で相談してはいかがですか。
会社側が不誠実かつ、事実と異なることをしているのですから、
公的機関に入ってもらうことです。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
労働基準監督所や職安などの公的機関にはすでに相談しました。労働基準監督所の意見は、実態調査はできるがその程度では会社はなんぼでも言い逃れができる、行政指導しようしても言い逃れをされてしまえば、それ以上は踏み込めないということでした。
まさに会社は作った者勝ちだということを痛感しました。
会社の上司にも相談をしましたが改善される見込みもありません。
そして職安に相談したところ、「一身上の都合により」という内容で辞表を出してしまうと自己都合になってしまうので、一か八かそれ以外の内容で辞表を書くしか方法がないのではないか?ただ書き方も聞いたのですが、それはわからないと言われまして、こちらに投稿させていただいたというわけです。
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