街中で見かけて「グッときた人」の思い出

お世話になります。個人地主から企業が土地を借上げその企業が
アスファルト整備を行い貸主になることは、宅地建物取引業にあ
たりますでしょうか?ちなみに募集管理はまた別途委託します。
私の知識では単に貸主になるだけであれば業法にあたらないとの
認識ですが、、、、お手数ですがご教授の程宜しくお願い致します。

                        以 上

A 回答 (2件)

結論からすると、宅建業には該当しません。



ちなみに、地主の代理(貸主代理)としての委託を受けて行う場合、業務内容によっては注意が必要です。

文面からしますと今回は、
地主(貸主)→質問者企業(転貸人)→某(転借人)
という構図かと思います。この場合には宅建業には当たらず免許も不要です。
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自ら貸主になるだけなら宅建業に


該当しません。

代理と媒介をした時のみ、宅建業の免許が必要です。

参考まで
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