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自分のマンションを宅建業者に販売代理依頼する時は依頼主も宅建もってなくてはいけないのでしょうか?

本には、上記は、宅建業に該当する。とあるので。。

質問者からの補足コメント

  • 自分の土地を20区画に分割し、宅建業者に販売代理を依頼して、不特定多数に分譲を行おうとする場合のことです。

    これは、自分のマンション20室マンション経営する場合に宅建業者に販売代理するイメージですが、宅建業にあたるなら、マンション経営してる人みんな免許ないとダメってことになりませんか?

      補足日時:2024/03/02 15:07

A 回答 (6件)

自分の物件を貸す=不要


人様の物件を仲介し金をとる=宅建業者

自分の土地を20区画に分割し売る= 不要
土地を買って20区画に分割し売る= 不要
自分の土地にマンションを建て、売る、貸す=不要

開発許可は土地所有者なら自身で行える。
造成工事、上下水道の許可など全て土地権利者が直接届ける事が出来ます
権利が法律で守られてます。



土地の所有者は偉大です。
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この回答へのお礼

ありがとう

わかりやすかったです!
ありがとうございました!

お礼日時:2024/03/08 15:12

宅建業というのは売買及び仲介を"業"として行う者と定めています。


自己物件の売買は"業"ではありませんが、反復・継続する場合は業とみなされます。また、賃貸借行為は宅建業とは見なされませんが、賃貸の仲介は宅建業とされます。

>これは、自分のマンション20室マンション経営する場合に宅建業者に販
>売代理す
販売と賃貸を混同してますよね。
自己物件を賃貸する場合は宅建業とは見なされません。いわゆる大家さんってやつです。
ただし、自分のマンションを多数の人に個別に売る場合は反復・継続という判断がされ、宅建業登録が必要です。いわゆるマンションデベロッパーってやつです。20戸のマンションを1棟まとめて1社(人)に売るのは宅建業ではありません。自宅の売却と同じです。

>自分の土地を20区画に分割し、宅建業者に販売代理を依頼して、不特定
>多数に分譲を行おうとする場合のことです。
これは、20区画ですから、継続的に販売行為をしてると見なされます。
20区画分の土地を一括して宅建業者等に売却する場合は宅建業とは見なされませんが、20区画を造成したうえで一括売却するのであれば、宅建業とみなされる可能性があります。

宅建業者に仲介を依頼した場合でも、上記の条件によって宅建業となる場合があり、免許が必要です。
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不特定多数の人に反復継続してなので20室のマンションを


1棟売りであれば特定の人に1回になるので定義とは違う
と思いますよ。

土地も20区画を不動産屋に全部売れば特定の業者に1回に
なり、○月〇日に20区画契約であれば不特定多数の人に反
復継続ではなく不特定多数の人に1回になるかも知れませ
んがこればっかりは取り締まる側の判断になると思います。
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こんにちは


>自分のマンションを宅建業者に販売代理依頼・・・

宅建業者とは宅建免許を持つ都道府県知事の認可を受けた不動産業者です。

一般的には宅建業者で無い人が保有する不動産を宅建業者を経て売るために自分も宅建業者である必要はありません。
宅建免許も必要ありません。
仮に宅建業者であることが必要ならば世の中に中古住宅が出回らないです。

ただし、例外で質問者様が多数の不動産をお持ちで随時宅建業者を通じ販売を繰り返すような場合は宅建業者である必要が出てきます。

如何でしょうか。
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この回答へのお礼

うむうむ、、ありがとうございます。

要は、マンション1棟のオーナーなら免許は不要で、2棟〜になってくると不動産屋に販売代理(仲介)してもらうにしても、免許が必要ってことでしょうか??

お礼日時:2024/03/02 15:12

不特定多数の人に反復継続してとなれば商売と見なされ


宅建業になりますが自分のマンション一棟や一戸であれ
ば問題ないと思います。
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オーナーのことですよね?


必要ありませんよ。
私も売りましたが、宅建なんか持ってません。
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