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区分所有マンションの所有者(売主)が宅建業者の社長個人になっています。
その宅建業者が売主側の仲介業者で当該物件は現在第三者に賃貸中です。
買主さんは個人の方ですが、この取引の場合、契約不適合責任(瑕疵担保責任)は免責になるでしょうか?2年間の責任はおわないといけないでしょうか?

A 回答 (1件)

売主の勤務先が宅建業者だとしても、売主はあくまで個人。


また賃貸中とのことで貸室賃貸業としては事業者だが、自己所有の不動産を貸し出す場合には宅建業免許は不要なので、この売主は宅建業者ではない。
宅建業法上の免責・2年ウンヌンの制限はかからない。

ただし。
大家業であっても事業主であり買主は個人ということで消費者保護法の制限はかかる可能性はゼロではない。
個人事業主だからといって不動産売買で即座に事業主として扱われるわけではないからね。

それと。
この売主が個人事業主として宅建免許を受けている場合は別だろうね。
売主が社長を務める宅建業者が売主側の仲介業者になってるんだし、まあ、法人だよね。
個人で宅建業はあまり数は多くないしね。
仮に個人として宅建免許を受けていたら、契約不適合ウンヌンの前に売主側の仲介業者にはなれない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/26 12:35

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