こんにちは。以前、下記のリンクに相談をしたものです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3191921.html
非接触の事故とはいえ、警察による実況見分では、
こちらは「人身事故」扱いとなりました。
当然、相手側に賠償責任はあると思うのですが、怪我の方は、相手方の自賠責で請求できるとして、問題はバイクの修理代金を払ってくれません。
相手と示談交渉をしたところ「客観的に見て全く払う意思がない。」とのことです。
つまり非接触事故だから、自分に落ち度がないとの見方なんでしょう・・・。
それで、こちらは日弁連事故相談センターに相談し、じっくり考えた結果、簡裁にて「調停」することを選択しました。
相手側(トラック運送会社)は、自身の任意保険会社に連絡は入れてません。
そこで「調停」の場で、民法709条「不法行為の損害賠償」と「人身事故による3つの責任(刑事処分・行政処分・民事処分)」を主張し、どうにか損害賠償請求をするつもりです。
ところが先日、簡裁から連絡があって
調停の日に、なんと相手側は代理人として弁護士をつけるとのことです・・・。
非接触事故とはいえ、こちらは「人身事故」被害者です。
調停の場に相手方弁護士と話し合うことになるのですが、下手に色々なことを突っ込まれそうで心配です。
何とか自分の正当性を主張したいと思っていますが、あくまでも代理人なので加害者本人が首を縦に振らない限りは、調停は不調に終わりそうです。。。。
ここから質問です。
※損害賠償額は、身体・物損すべて込みで、約50万円です。
仮に、「調停」が不調に終われば、2週間以内に「少額訴訟」を起こそうと思っています。
そのときは、多分相手側弁護士が代理人として、出てくる可能性があります。
このとき、裁判となれば、こちらは損害賠償請求を勝ち取ることができるのでしょうか??
私自身から見ても、こちらに過失が若干あっても勝てそうな気はしますが、相手側が弁護士をつけてくるのでかなりの不安です。
どうかご教示お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
事故の内容を拝見しました。
今回の場合ですと、車線変更時の安全確認を怠り、
怪我をさせたのだから、当然、運行供用者責任が問えます。
相手の自賠責には被害者請求をされたのでしょうか?
自賠責が認められた、となれば自賠法第3条の但し書きが
認められなかった、ということになります。
あと、私も調停を経験しましたが、相手方と面向かって
会話するのではなく、他方が席を外し、調停委員と質問者さんが
会話をします。
また、話を円満に進めるため、任意保険の担当者さんも、
裁判所が許可すればですが、同席することが許されます。
但し、相手がどうしてもNoと言ってしまえば、
不調に終わってしまうのは事実ですね。
いざ訴訟となると、車両の位置関係を証明する「証拠」が
なければ、今回の事故を客観的に主張することができません。
警察の現場検証には相手方の車両位置関係などは記録されていますか?
あと、弁護士が出てくることを恐れているようですが、
それを恐れていたら勝ち取れませんよ!
調停は代理人で家族など身内がなることができることはご存知ですか?
たかが話し合いに10万円以上を投資する人はそう多くはないと思います。
かといって、やや安価な司法書士にお願いする、というのも考えにくいです。
民法709条の不法行為による損害賠償責任と、
民法715条の使用者責任、自動車損害賠償責任保障法第3条、
これをしっかり勉強し、過去の裁判例などもネットを探せば、
いくらでも出てきます。
相手の主張を尽く覆すことが大事なんですが、
難しいことはありませんから、自分の意見というのを確立して、
相手の主張につられないようにしてください。
私の経験では、私 vs 弁護士で裁判で闘いました。
約1年ではありましたが、準備書面で相手の過失を主張したことが、
本人弁論で思いっきり相手本人の口から出てしまったことから、
もう何も言うことはありませんでした。
(思いっきり安全確認を怠ってるじゃん!)
それで形勢は一気に逆転。
押せ押せモードで和解にこぎついた、というものです。
勉強さえすれば、やればできるんです。
がんばって勝ち取ってください!
ご回答ありがとうございました。
自分なりに色々と勉強はしております。
どうにか損害賠償を請求するつもりでいますので何とかやっていきたいと思っています。
弁護士相手でも、自分の主張の正当性を貫きたいと思います。
No.3
- 回答日時:
問題となるのは双方の位置関係と動きです。
その部分を曖昧なまま調停しても、まとまるわけがありません。
人身事故としての扱いであれば、警察が作成した実況見分調書と供述調書がありますので、それを取得する手続きをして下さい。
まずは警察署に行って、事件の送致番号と送致先の検察庁を確認しえt下さい。
次に送致先の検察庁に電話で、刑事記録閲覧・謄写の申請をして下さい。
相手が起訴されていれば、実況見分調書と供述調書が入手できます。
不起訴の場合は実況見分調書のみ入手できます。
今後、調停⇒不調⇒裁判となるとしても、この書類は必ず必要です。
料金は印紙代150円とコピー代(デジカメ撮影は無料)だけですから、取得しておいて損はないと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
実況見分調書の取り寄せも視野に入れております。
まだ行動を起こしておりませんが、早めに入手したいと思います。
No.1
- 回答日時:
元の質問を見ましたが、
道路交通法第二十条
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
・・・一部省略・・・・
追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html より引用
前回の質問に書かれてた内容からすると貴方は前車の左から追い越そうとしてました。
また、相手は業務中である事から企業として監督責任があるため弁護士に処理を委ねるのは当然の事です。
法律判断は素人では正確に出来ませんが、上に紹介した部分を読めば貴方に100%の有利な条件があるとは思えません。
貴方も弁護士など法律に詳しい人を立てないと個人で太刀打ちするのは困難でしょう。
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