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吸収合併や吸収分割の際の債権者保護手続で、知れている債権者への各別の催告というものがありますが、
これは一般的には債権者に対して催告書というペラ紙一枚封筒に入れて送ればいいのでしょうか?
なにか形式で決まりとかあるのでしょうか?(例えば異議申述書の書式みたいなものを同封しなければいけないとか、書留でなければだめだとか…)
それから、「知れている債権者」というのは、具体的にどこまでの債権者を言うのでしょうか…(あまりコストをかけたくないという事情がありまして…)。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>催告書というペラ紙一枚封筒に入れて送ればいいのでしょうか


単に「催告書」と書いてあるだけの紙を送っても何の意味もありませんよ?催告書とは何であるか、理解していないように思われますので、弁護士か司法書士に依頼すべきではないかと思います。
また、債権者から催告を受け取っていないというような異議が出されたときに反論できるように、誰に通知したかの客観的な記録を残す必要があるので、弁護士などの第三者に手続きを取ってもらうほうが安全でしょう。自社で処理するなら、書留などの客観的証拠がないと対抗できません。
>「知れている債権者」というのは、具体的にどこまでの債権者を言うのでしょうか…(あまりコストをかけたくないという事情がありまして…)
法律上は全員です。実務としては、小額の公共料金など債権を害する恐れが全く無い(?)ものについては省略するケースもあるようです。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/gappei.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>単に「催告書」と書いてあるだけの紙を送っても何の意味もありませんよ?
もちろんわかっています、伺いたかったのは、求められている記載事項(この組織再編に異議のある場合は一ヶ月以内に申し出てください等)が記された催告書を一枚封書(書留)で送ればいいのか、
なにか決められた形式があるのか、ということだったのですが。
一般的な実務ではどのような形で催告書と言うのは送られているのかなと思いまして質問させていただきました。

お礼日時:2007/08/14 11:37

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