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4週8休制を採用している日給社員が、たとえば4週8休のうち何日かを有給消化日にあて、残りを通常の休み(一般的に公休日?というのでしょうか)にして欲しいといってきましたが、そういったことは労働法規上あるいは一般通念上、可能なのでしょうか(たとえば4週8休のうち、4週勤務の中で5日を公休、3日を有給といったことです。)どうかご教授お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

休日はあくまで休日ですから、有給は出勤日にしか適用できませんよ


4週8休が4週8休+有給日になります(有給分、出勤日が減る、休日が増える)
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基本的に休日に有休を充当することは出来ないでしょう



8休みの内
・4日間は「法定休日」
・4日間は「公休日」

休みの日を更に休みにする事は不可能でしょう
一旦休日出勤にしてそれを改めて有休にすることも同様ですね

もし仮に4日間を有休にすると公休日が4日間減少するだけでしょ?

>たとえば4週8休のうち、4週勤務の中で5日を公休、3日を有給

4日間は法定休日
1日は公休日
3日間は有給休暇
「3日間の公休日が消滅してしまいます」

理屈が合っているようで理屈に合っていない考え方ですね

一つ間違うと通常は許されない「休日の買い取り」と見られます
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