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8月15日に退職ををして先日会社から離職票が届きました。
妊娠中のため失業保険の受給延長手続きをしようと思っています。
その後夫の会社へ扶養の申請をする予定です。夫の会社からはハローワークから発行された受給証明書・延長受付書で扶養申請が出来ると言われています。
受給延長手続きが離職日から30日を経過しないとできないということで、質問させてください。
夫の会社の保険に入るのが9月16日以降になるのですが、退職日の8月16日から9月16日まではどうしたらいいのでしょう?
国保の手続きをしないといけないですか?

A 回答 (4件)

離職票、もしくは離職票と一緒に受け取られたはずの雇用保険資格喪失証明を提出されて、


失業給付は受給延長手続きをするのでしばらく受け取りません、と申告されれば、扶養に入れるはずです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。早速夫の会社に聞いてみます。

お礼日時:2007/08/28 11:30

 #2です。

怪我や病気の場合は確かに「延長の必要」というのが「1か月以上、仕事ができないとき」という条件なので、それを証明しないといけないのですが、妊娠出産の場合はハローワークの判断で受けてくれます(私の知り合いもそうでした)。電話で聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ハローワークに電話で確認をしてみたのですがやはり30日待つようにとのことでした。場所によって違うのかもしれません。一度訪れて直接話をした方がいいかもしれないので近いうちに行ってみます。
有力な情報ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/28 14:49

受給期間の延長申請ができるのは、ご質問者の認識通り離職後31日目から1ヶ月の間です。



参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.htm …
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この回答へのお礼

やはりそうですか。ありがとうございました。助かりました!

お礼日時:2007/08/28 13:38

 こんにちは。

「受給延長手続きが離職日から30日を経過しないとできない」というのは、どこから言われたのでしょうか。一般的なルールは、延長が必要になった日から「1か月以内に延長申請をしなければならない」のですが...。
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この回答へのお礼

申請期間は離職日の翌日から30日経過した翌日からの1ヶ月以内と思っていました。違いますか?
一般的なルールは、延長が必要になった日から「1か月以内に延長申請をしなければならない」のですが...。ということは、今日にでも延長の申請はできるということですか?早速ハローワークに行ってみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/28 11:35

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