No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自己都合退職であっても、妊娠・出産・育児を理由として退職し、かつ、受給期間延長が認められていれば、正当な理由のある自己都合退職(法33条1項)ということで、特定理由離職者(平成24年3月末までに離職した場合の措置)に該当した可能性があり、該当したときには3か月の給付制限を受けることもありませんでした(離職区分が3D)。
以下の資料(PDF)の7ページ目に記されています。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
また、離職区分については、以下のPDFのとおりです。
1A・1B・2A・2B・2C・2D・2E・3A・3B・3C・3D・4D・5Eの13区分があります。
4D(正当な理由のない自己都合退職)と5E(被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)のときは、給付制限が生じます。これ以外では給付制限はありません。
したがって、ただ単に「自己都合退職だから給付制限」とするのは早計で、正当な理由と認められるか否かがその前に前提条件として付きます。
離職区分について
http://www7a.biglobe.ne.jp/toshi-a/shiryou/souda …
いずれにしても、受給期間延長はもう認められないということになってしまいますから、結果として、正当な理由のない自己都合退職(4D)となってしまわざるを得ず、その結果、既に回答されているような結果となってしまいます。
No.4
- 回答日時:
今から手続きをして給付を受けられるかどうかは、添えた画像のとおりです。
あなたが判断して下さい。
また、受給期間延長についてはほかの方が答えておられるとおりで、もう救済措置などもありません。
No.2
- 回答日時:
受給期間延長手続きについて、説明しておきたいと思います。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付のことです)を受けることのできる期間(要は、受給を申請できる期間)は、離職した日の翌日から1年間です。
但し、この間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由によって、引き続き30日以上(連続30日以上、ということ)働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
そして、延長するための手続きを受給期間延長手続き(郵送でもできますし、代理人にお願いすることもできます)といい、以下の期間内に手続きを済ませていなければいけません。
1 働くことができない期間が30日を経過した日の翌日から、1か月以内
2 離職理由と延長理由が同一の場合には、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から、1か月以内
質問者さんは、上記2(妊娠・出産により離職し、かつ、それによる受給期間延長を希望)によって退職したわけですね。
となると、「離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日」、つまりは、退職日翌日を「1日目」としたときに「31日目」にあたる日から1か月以内に受給期間延長手続きを済ませていませんから、もはや延長も認められないことになり、なすすべはありません。
また、その他の事項については、既に回答が付いているとおりです。
参考URL:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
No.1
- 回答日時:
>2010年7月20日、妊娠出産を理由に退職しました。
ということは自己都合退職と言うことですね。
自己都合であれば手続をして7日間は待期期間その後3ヶ月の給付制限期間が、ありその後に所定給付日数が始まります。
また受給期間は離職後1年です。
>今から手続きをして失業保険の給付は受けられるでしょうか。
質問者の方の場合は受給期間は2011年7月20日までです。
ですから今すぐ手続きをしても、待期期間と給付制限期間で7月20日を過ぎてしまうので受給できません。
>また、受給できない場合に救済措置などはありますか?
そもそも受給期間の延長が妊娠で働けないための救済措置ですから、それすらやっていなければそれ以上は無理です。
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