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昨年6月に退職し、もし今年4月に妊娠した場合でも受給期間の延長手続きは可能でしょうか?

妊娠していなかったら4月に手続きしたら待機期間があるので受給はできないと思いますので(今年6月で1年なので)、期間延長の手続きもできない?!と思いました。

書くと長くなるのですが、わけあって失業保険の手続きをしておりませんでして・・・今後正社員で就職したいのですが妊娠したかもしれません。また今妊娠しても、安定期がくるのが4月くらいだと思うので、それまでは母子手帳などの証明書はもらえない(というか流産経験がるのでもらいたくありません。)ので手続きをするのは4月くらいがいいな、と考えてます。

受給期間延長にかんする質問はいくつか見たのですが、このような期間きりきりのケースについてわからないので、教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

受給期間延長は可能です。

しかしながら、延長後復帰しても、残り2ヶ月で受給終了しないと打ち切りになります。しかしながら、延長した場合は、自己都合退職に適用される3ヶ月の給付制限は適用されないでしょう。
決定権者は、ハローワークなので、直接ご相談される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
延長できるけど、残りの期間内しか受給できないということですね。でも1ヶ月でも再就職するまでにもらえたら助かります・・・

気になっているのは3ヶ月の給付制限のことだったので少し安心いたしました。ハローワークごとに判断が違うのでしょうか?!
そうなった時に直接聞いてみたいと思います^^

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/08 16:36

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