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雇用保険について
現在、失業手当て給付期間ですが
先日、追突事故にあい
むち打ちになってしまいました。
手の痺れや頭痛 首や腰に痛みがあるため
仕事を探していましたが
無理そうです。
この場合、給付は終了してしまうんでしょうか?
詳しい方に回答して頂きたいです。
宜しくお願いします!

A 回答 (4件)

>かつ、失業給付の受給期間を


>★最大4年まで延長できます。
受給期間の延長と傷病手当を同時に適用することはできません。

基本手当受給中に傷病等により求職活動ができない期間が生じた場合

休職期間ができない期間が
1~14日以内→認定日に医師の証明書などを提出することでその日を失業と認定し基本手当を受給できる
15日~29日以内→傷病手当を申請できる
30日以上→受給期間を延長するか傷病手当を受給するかを選択

となります。
http://www.sr-kawasoe.jp/article/13354487.html

傷病手当は基本手当に代えて支給するものなので傷病手当を受給した日数分、残日数が減っていきます。
基本手当の代わりに支給している訳ですから、手当を支給しない受給期間の延長とは併用はもちろんできません。

治療が長期になりそうで回復後に求職活動をしていくなら残日数を残しておくためにも受給期間の延長がいいかとは思いますが、失業中の生活もあるでしょうからその点はご自身で熟慮の上決めてください。
また、一度ハローワークに相談されることをお勧めします。
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いいえ。


★傷病手当が受給できます。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

かつ、失業給付の受給期間を
★最大4年まで延長できます。

傷病手当の申請は、郵送や代理人での
申請ができます。

傷病の状況により、支給の条件が
変わりますので、ハローワークに
ご相談下さい。
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病気やケガで働けなくなったら、失業保険の受給期間を


延長できます。これによって、もらえる合計金額が増えは
しません。ケガが治るまでの空白期間を認めてもらえるということです
https://mayonez.jp/topic/2053
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診断書を持って、ハロワークで相談すれば良いのです。

求職活動ができない旨を伝えておけば、あとは所長決裁で決まると思います。
支給停止にはならないでしょう。入院中なら、求人カード番号を伝えて、活動停止理由を電話ででも言っておけば、融通はきかしてくれるはずです。
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