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会社から送られてきた書類の抜粋ですが、
6.病気・出産などですぐに働くことができない方は、『受給期間延長』の手続きをとりましょう。
ー中略ー
 また、60歳以上の定年などの理由により退職した方が、休養などでしばらく就職を希望しない場合も、受給期間を延長(最大1年間)することができます。
とあるのですが、この「定年など」の「など」が気になります。
たとえば、単なる自己都合退職の場合には、延長できるか、できないか気になります。
経験者等くわしい方、教えてください!

A 回答 (2件)

定年「など」のなどは、定年後の再雇用や勤務延長が終了して退職した場合を指します。



受給期間の延長には決められた理由が必要です。
例えば自己都合で退職してもその後妊娠が分かった場合や退職後に体調を崩した場合などはそれを理由に受給期間を延長することはできます。
ですが、定年後の再雇用などで期間満了前などに自己都合で退職した場合は休養では受給期間は延長できないかと思われます。
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この回答へのお礼

こんにちは、くわしい回答をありがとうございました。
自分でも、おおよその答えは予想できていたのですが、このたび確認が取れてすっきりしました。
ハローワークで恥をかかずに済みました
(^O^)b

お礼日時:2017/09/08 14:20

単なる自己都合退職の場合には、延長はできないです。



『等』の内容ですよね。A^^;)
定年後の再雇用契約や勤務延長となった場合で
その期限が終了となり、退職したような場合です。

現状だと60歳定年後、1年ごとの契約などで
再雇用されるわけですが、そうした切れ目を
契機に退職した場合は、理由になります。

但し、契約の更新を打診され、それを
断った場合は、だめです。

定年は離職理由コード『2E』ですが、
契約期間満了による離職理由コード『2D』
なら、とおると思います。

このあたりは、翌年の雇用契約時に
収入の減額とか、勤務時間の変更などで
契約の折り合いが付かないときに、
どういう理由コードとなるか
微妙なところではあると思います。
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この回答へのお礼

こんにちは!
今回は、ひょっとしたらと、かすかな期待をこめて質問しただけで、答えはだいたい予想できていました。
定年「等」の内訳がよく分かり、納得のうえで、いさぎよくあきらめることができました!
ありがとうございました^^

お礼日時:2017/09/08 14:32

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