ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

タイトルについて教えてください。私は10月20日妊娠8ヶ月で、会社を退職致しました。
自分の理解不足なのですが、手続きできる期間を教えてください。10月21日~11月20日までなのか、11月21日~12月20日までなのか、それとも他の期間なのか。自分の理解不足で延長できず、もらえなくて終わるのだけはさけたくて。情けない質問ですがご回答ください

A 回答 (2件)

出産による受給期間の延長申請は、退職後30日経過後から1ヶ月以内ですので、


退職日の翌日10月21日起算で31日後の11月20日から申請可能です。
つまり、まだってことですね。
いずれにせよ、まだ会社から離職票をもらっていないかと思います。
離職票がないと、延長申請はできませんので注意してください。
いいかげんな会社だと、平然と離職票を送ってこないこともありますから、
申請可能な時期に近づいても、送られてこない場合は、催促する必要もあります。

出産を間近に控えた時期に、やったことのないことをするのも、何かと大変だと思いますが、
頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/28 09:52

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。


ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのでしょう。

>10月21日~11月20日までなのか、11月21日~12月20日までなのか、それとも他の期間なのか。

11月20日から1ヶ月以内です。

>自分の理解不足で延長できず、もらえなくて終わるのだけはさけたくて。

一応は期限を過ぎても受給期間の延長は受け付けてくれるようです。
ただし自己都合退職ですので通常は7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるのですが、1ヶ月の期限内に手続きをすればその給付制限期間は解除されてなくなりますが、1ヶ月を過ぎると給付制限は解除されずに残ると言う不利があります。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご説明ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/28 09:53

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