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- 回答日時:
あくまで一般論ですが・・。
規約には最高の議決機関の定めがあると思います(通常は総会だと思います)。その機関での議決で行われることになるでしょう。
定足数・賛成割合(過半数・3分の2以上の賛成・全会一致 等)その他の必要な事柄は、最高の議決機関での決定事項になると思いますので、規約改正の前にそのことについての採決を採れば良いと思います。
不在者投票はありえると思いますが、アンケートだけでは手続きに瑕疵があると思えます。
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