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マンション自主管理組合の理事長です。
近々、規約の一部改正のため臨時総会を招集する予定です。

一方組合員から、理事の一人と監事に対する解任要求の動きがあり、5分の1以上の同意を得て臨時総会招集の請求が来る可能性が大です。

時期が重なった場合、一回の臨時総会で招集目的の違うこの二つの議題を審議することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

「管理規約改定」と「役員解任」ですね。



「役員解任」は、一般組合員の総会招集権を利用しての理事長への臨時総会開催要求ですから、まず、理事会で審議しなければなりません。

もし、理事会において、「役員解任」が臨時総会の議案とすることが決議された場合、臨時総会開催要求のあった日から2週間以内に、4週間以内を臨時総会開催期日とする旨の案内を周知しなければなりませんから、理事会は臨時総会開催要求のあった日から2週間以内に開催しなければならないことになります。

理事会において、「役員解任」を臨時総会の議案とはしない、とした場合は、臨時総会開催要求をした組合員が臨時総会を開催することになります。

このスケジュールの中で、理事長が臨時総会を開催するのであれば、「管理規約改定」と「役員解任」の二つの議案を臨時総会で審議することは可能です。
両方とも、理事会において「臨時総会の議案とする」と決議されているはずですから。

理事会において、「役員解任」を「臨時総会の議案とはしない」として、臨時総会開催要求をした組合員が臨時総会を開催する場合は、「役員解任」の議案についてのみ審議することになります。

臨時総会開催要求をした組合員は、「役員解任」のための臨時総会開催要求であって、「管理規約改定」についての総会招集権はありませんから。

この場合は、理事長が招集する臨時総会で「管理規約改定」を審議し、別に臨時総会開催要求をした組合員による臨時総会で「役員解任」を審議することになります。

「役員解任」に関する現実問題としては、実際に可決した場合、理事1名が欠員となり、監事もいない状態になってしまいますから、これをどうするかも併せて提起して審議することになるでしょう。
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この回答へのお礼

よくわかりました。有難うございました。

お礼日時:2016/04/20 11:37

二つの議題を1回の臨時総会で審議することは何も問題ありません。



質問者さんは理事長ということですから、別々に開催することも理事長の裁量で可能です。
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この回答へのお礼

早々にお答えいただき有難うございました。

お礼日時:2016/04/20 11:38

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