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大規模な集合住宅に住んでいます。
約15mの共有部分に生えていた低木を管理組合が住民に無断で伐採してしまいました。

議会で決議もとらず、どう決定したのかも明白でありません。(多数決で決めたといっているが、証拠がない)
住民から苦情をあげても、一切を無視し続け、なんのために伐採したのかも答えず、もみけそうとしてます。
反対の声も上がり署名活動など抗議活動まであるにもかかわらず「苦情はゼロ」とまでいっています。

まずは社会的に悪いことをしているのだと知らしめたいのですが、どうしたらいいでしょうか?伐採の根拠もなく住民に無断で伐採したのですから、これは破壊であり、器物損壊にあたるのではないかと思うのです。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 「社会的に悪いこと」とおっしゃっていますが、集合住宅内部のことですので、その集合住宅に住んでいない他人から見れば「社会的」なこととは思えません。
 「管理組合が住民に無断で」とおっしゃっていますが、住民はみんな管理組合員ですので、それをやった人は住民代表です。
 「署名活動など」もあるそうですが、なんというか、ピントがずれています。
 きっと問題は理事長ですよね。

 私だったら総会の開催をするための署名活動をします。
 総会を開いて理事長を替えましょう。
 そういう相談に乗ってくれる専門家もいますよ。

 まずは明日にでも本屋に行ってマンション管理の本を買うことをおすすめします。対処法がわかりやすく書いてあります。
 早くしないとどんどん木が切られ、組合の積立金(修繕費とか)が減っていくと思います。

この回答への補足

ありがとうございます

伐採箇所の周辺住民に説明もなく伐採という意図でつかいました。
それに納得のいかない近所の人たちが署名を集めたようです。
伐採後も説明もなく、求めても返事もないので、まずは総会にいってみます。変に赤字も多いようですし。

補足日時:2010/03/04 22:14
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私が居住しているマンションでは、共有部分の樹木の剪定を総会で予算の承認決議をしておりますが、伐採は剪定の中に入らないので、予算の執行とは言えず、総会の決議が必要ではないかと思います。

過去に提供公園の剪定業者が毛虫対策の目的で切り落とした枝の数が多かったために、目隠しが無くなって困るという苦情が理事会に持ち込まれたことがありました。伐採した樹木の植樹を総会で提案して、予算化したら良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になります。
数年前より樹木管理が住民主体にかわったようで樹木規約自体がまだない可能性があります。総会で剪定の予算を出すのは慎重でいい方法だと思いました。

 植樹を総会で提案するのはいい案だと思います。

cowstepさんの管理組合は説明も明白でしっかりしてらして安心してお任せできる感じがします。

伺っている限り、ずいぶんと樹木管理の規約がしっかりしていると思いました。どうも私のマンションでは樹木に関する規約がなく、混乱が起きているようです。いまの理事会では、いきあたり主義的に計画書も出さずに伐採や剪定を行ってしまうのが問題なので、ご指摘いただけてありがたいです。

お礼日時:2010/03/04 22:35

私のところでは管理組合の役員は住民の中から毎年改選されますけど、あなたのところでは住民の中から選ばれた人ではないのでしょうか。


管理組合は住民である組合員の集合体であり、実際に仕事を行う組合役員は組合員(=住民)の代表ですから、管理組合がすることは住民からの委託を受けてすることであって、「住民に無断で」していることにはなりません。いったいそれのどこに「社会的に悪いこと」の要素があるのでしょうか。単にあなたの気に入らないというだけではないのですか?住民に選ばれた住民の代表が住民の共有物を撤去したからといって「破壊」だとか「器物損壊」だとか、犯罪として騒ぎ立てるのはクレーマーっぽい異常性を感じます。
多数決は組合の役員会で行ったのでしょう。組合の運営というものは原則として住民の代表である役員が役員会で多数決の原理により決定するのであって、なんでもかんでも議会(総会のこと?)で決めるものではありません。それが通常の管理組合の運営であり、役員というのもそのために選ばれるのです。特に重要な問題については役員会ではなく総会で決めることとされているはずですが、重要性の判断も一義的には役員会にゆだねられています。それが問題というのなら裁判を起こして裁判所の判断を待つしかありません。
現状の役員が気に入らないならリコールしたらどうですか?また、役員の行っている行為に問題があると思うなら、組合員の側から総会招集を求める手続きもあるはずです。総会に諮るべきなのに諮らなかったということなら総会を招集して問題点を明らかにすべきでしょう。それらのことは組合規約に定められているはずなので、まずは規約を確認してください。

この回答への補足

まずはclaimerを辞書でご確認ください。

補足日時:2010/03/04 22:22
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