アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある単組が「上部団体との連名で団体交渉を要求したとき」,についての質問です。

団体交渉の場にその上部団体が同席し,団体交渉そのものに参加することは許されるでしょうか。

許されるとすると,それは何かを根拠に保証されているのでしょうか。たとえば,慣例上の既得権とか,法律はあるでしょうか。
あるいは,同席し団体交渉に参加するためには,何らかの手続きや条件が伴うものでしょうか。
あるいは,直接の組合のみが交渉にあたれるのでしょうか。

どなたか,お答えいただけたら幸いです。

A 回答 (4件)

 参考URLをご紹介します。



http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(上部団体との団体交渉:福島県労働委員会)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(2 (3):福島県労働委員会))
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kumiai/K03.html(団体交渉はどのように保護されていますか:労働政策研究・研修機構)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/rengo/about_union/h …(不当労働行為:連合)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働組合法)
http://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou0 …
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/cons …

参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろ参考になりました。本当に,ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/26 22:45

> 許されるとすると,それは何かを根拠に保証されているのでしょうか。

たとえば,慣例上の既得権とか,法律はあるでしょうか。

労働組合法
| (交渉権限)
| 第6条
|  労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

| (不当労働行為)
| 第7条
|  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
| 2.使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

とか。


> あるいは,同席し団体交渉に参加するためには,何らかの手続きや条件が伴うものでしょうか。

必要ならば、委任状なんかが出てくるって事になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。自信が持てました。

お礼日時:2010/12/26 22:47

 ANo.1


 労組法、そしてその中の団体交渉とは企業側が申し入れるものとはなっていません。
 労組、または労組と看做される側のためのけんりであって、それを確保するものが労組法であり、老成事務所であるわけです。
 団体交渉の要件や手続きを定めて縛っては居ません。
 出席者は形式をしばってはいませんが、きちんと交渉なり、話し合いができるようにすることが必要です。
 だれそれがいるから、とか、こういう人でなければいけないなどとは決めていません。
 労組が代表者とした人と企業はテーブルにつかなければいけません。

 そういう趣旨から労組は出席者をきめるべきです。
 大衆団交という、一般組合員の傍聴や出席も、きちんと団交の進行ができる人がいるなら許容しなければいけませn。
 徒に、不合理に畏怖を与えたり、閉じ込めたり、健康を妨げる長時間の拘束にならないことがひつようですが、やりかたは労組側の決定に従わないことは許容されていません。
 労組法はそういう意味で、こうでなければ団体交渉ではありませんとは書いていないと存じます。
 交渉事項に詳しい、上部団体の役員と弁護士や議員さんにお願いして許されます。何も判らない人にお願いすることは交渉としては成立しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくご回答いただき,ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/26 22:49

ある単組が「上部団体との連名で団体交渉を要求したとき」,についての質問です。


 ◆連盟であろうと、参加している上部団体を示した団体交渉の申し入れであろうと、相手たる企業は応じなければ、団体交渉の拒否となるのでしょう。

団体交渉の場にその上部団体が同席し,団体交渉そのものに参加することは許されるでしょうか。
 ◆誰が許す、許さないですか。連盟であろうとなかろうと、組合側の出席者をどうのあぁのということをいえる立場はどこの誰にあるのですか?
 この出席者は我が企業にいる人ではない無関係の人だから、そういう人がきている団交は団交ではないと誰が言えるのですか?
 企業側がいえる法的根拠は何があるのですか?企業内の話し合いでなければいけないとどうしていえるのですか?

あるいは,同席し団体交渉に参加するためには,何らかの手続きや条件が伴うものでしょうか。
 ◆手続きは無用でしょう。まぁ、団交申し入れの文書に、(なおと)但し書きで本団体交渉には労組法の本旨に基づき、本組合の加盟している○○組合の役員も出席することを了知されたい。
 という文言で紳士的な事前通告となると存じます。
 そういうものを書き入れないで、団交に望み企業側がどうのこうのといったら、お話は伺いました。
それではこの役員の出席に異議を称え、団交をしないということと了解してよろしいですね。
 と発言して引き上げればよろしい。そしてその異議により団交に入らないのであれば労組法の団交拒否として、不当労働行為の申し立てを老成事務所に訴えますので了知されたい。といい出てくればよろしい。
 法的根拠とかなんとかを労働組合にゴタゴタ押し付けるようには労組法はなっていません。
 老成事務所から然るべく、企業側に指導と通告、採決があるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ご回答いただき,ありがとうございました。仲間にも知らせることができます。

お礼日時:2010/12/26 22:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!