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私の会社では従業員持株会があります。その規約の一部を紹介すると、
(1)民法667条に基く組合である(2)議決権の行使は理事長が行う(3)持株会には理事長1名、理事、幹事若干名を置く
となっています。
ところが、私が問い合わせてみたところ、実際には理事長、理事は長い間空席になっている、幹事は役員の人が代行しているということです。
私は持株会の会員であり、毎月給与から拠出金を天引きされてその金の管理を会に任せているわけですから、会の運営の不明朗な部分について問い合わせたいと思っています。
次のようなことは要求できますか?
(1)持株会会員名簿の公開(及び各人の株の持分)
(2)会の拠出金、株式の管理が適正に行われているかの確認
(3)持株会総会の開催要求と理事長の選出
また、要求するにしても、理事長が存在しない状態で誰に対して要求すればよいのでしょうか?

この質問の目的は、私の会社は現在、経営状態が悪いので、持株会が適正に運営されているかを知りたいということと、持株会を通じて会社経営に働きかけをしていきたいということです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。


もう少し補足しますと、
1.あなたの会社は上場企業ですよね。非上場で持株会ということになると、誰の株をいくらで売るのかというのが恣意的になってしまい、利権の巣になりますので、ありえません。
2.持株会は、会社の機構とは独立した、会員の「組合」です。ということは、理事とか役員などの間接経費は、当然組合負担。働かない理事や役員は、むしろない方がベターです。
3.持株会の会員からの拠出金をもとに、いつ、どういうタイミングで、いくらで買うか、単位未満株をどうするか、月内で締め切って結局拠出金1万円当たり、何株買えて、経費がいくらで、いくら残ったか。会員それぞれについて、持ち分はいくらになったか、という、日々の実務や経理の管理が大変で、事務担当者を雇うより、信託銀行や証券会社に事務毎委託というのが普通です。

要は、会員にとって有利な運用と、管理ができるように、ルールをきちんと決めることが重要で、そういうきちんとしたルールが規約なのです。

それが不明瞭というのは、普通は考えられません。持株会制度は安定株主の確保ということで、会社にとってもメリットのあること、不備だというなら、IRなどを担当する部署などにも働きかけて、改革をめざすのが会員にとっても会社にとってもメリットがあり、必ずしも会社と会員は対立する関係ではありません。

この回答への補足

すみません。こちらの説明が不足していたと思います。ただ、あまり詳細に書くと会社の人に気付かれる恐れがありますので、ぼかして書くところもあることをご理解ください。

会社は非上場です。中規模な会社です。
1.株の購入価格は純資産価格方式です(規約に計算式が決まっています)。
2.これは私の想像に過ぎませんが、当初は社員のボランティアか、会社の業務としてやっていたのではないでしょうか。
3.証券会社に事務委託はしておらず、社内でやっています。(非上場の大きくない会社ではこのことは珍しくはないのではないでしょうか。私が勤めていた別の会社でもそうでした。)

会社は非常に経営状態が悪く、資金繰りに苦しんでいる状態です。そこで、組合の口座がちゃんと管理されているかを確認したいというのが1点です。

どうしようもないほど悪い状態の会社の改革には、経営陣の責任追及が不可分です。会社と対立した関係になるのはやむを得ないと思っています。そういう役割も必要であると思います。
株は役員が過半数の持分を持っていますし、それに、理事長の議決権を行使できるとは思いませんが、いろいろな他の方法と絡めて、働きかけをするための間接的な手段と考えています。できることは限られるかもしれませんが、ない知恵を絞っている状態です。

補足日時:2005/04/12 22:17
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この回答へのお礼

ご丁寧に何度もご回答いただきありがとうございました。参考になる内容が多く多く含まれており、今後の行動に役立てることが出来ます。とても感謝いたしております。

お礼日時:2005/04/17 22:22

#1です。



天引きした拠出金をまとめて、株式を購入する担当者が、人事とか経理の担当の中にいるはずです。
そういう担当者に、事務的に確認すれば良いのではないですか?

それと、議決権を理事長が行使するというのは、会社提案に賛成するということと同義ですから、会社にもう少し経営をしっかりせよという働きかけは事実上不可能です。

持株会から脱会して、自分の債権を確保するか、仲間を募って過半数を占めるしか方法は見あたりません。
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民法の組合では、組合員全員の共通財産として、組合が存在するという取扱いになります。


あなたは、その共有財産の潜在的所有権をもつ組合員のひとりにすぎないという位置づけになります。

そして、具体的には、「規約」が優先されます。規約に記載がなければ、

(1)については、あなたの分の持ち分は開示の請求ができますが、他の組合員の分は開示請求できません。
(2)は、あなたの拠出金と、あなたの持ち分だけは確認が可能です。
(3)は、あなただけではできません。

しかも、潜在的な持ち分をもっているだけですから、株主ではありませんし、議決権もあなたが行使できない規約になっています。

持ち分を引き出して、あなた名義に書き換えをし、株主名簿に記載されれば、株主総会で発言することが可能になります。

この回答への補足

専門的なご回答ありがとうございます。
(2)について確認するにしても、それを誰に対して要求すればよいのでしょうか?理事長、理事は存在しません。
規約では、役員(理事長、理事、幹事)を置くとあり、役員は会員の互選により会社の承認のもとで決定するとあります。規約に役員を置くとあるのに役員が存在しないのは規約違反ではないでしょうか?
私は株の持分はありませんが、会の理事長が持つ議決権を理事長が空席のため放棄しているのを是正し、議決権を行使するように会員として働きかけをしたいのです(そのことで間接的に会社に働きかけをしたいということです)。

補足日時:2005/04/11 17:51
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