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法定役員と執行役員の違いを教えてください。

よろしくご教授おねがいいたします。

A 回答 (1件)

 一言で言うなら「法定役員」は監督責任者・全社戦略責任者で、「執行役員」は業務執行責任者・事業部門戦略戦術責任者とでもなるのでしょう。



 「執行役員」とは、取締役会または代表取締役の意思決定に基づき、業務執行を担当し、業務執行の責任の地位に立つ使用人のことを指します。

 取締役や監査役を意味する「役員」という用語が使われますが、「執行役員」は使用人であって、株主総会で選任される取締役や監査役ではありません。執行役員は、会社と雇用契約を締結する使用人であることが前提です。それに対し「法定役員」は委任契約です。また主たる適用基本法も「執行役員」は労働法に対し、「法定役員」は商法です。

 執行役員は現場の事業部門に精通し、成果を出すことにより、時によっては会社内において専門家としての発言力が高まり、法定役員より必要性が高い場合もあり得るかもしれません。(言い過ぎか・・・)
 これに対し、成長戦略の決定や監督機関に特化した「法定役員」は、事業部門の第一線から退く意味合いもあることは否定しきれません。そうなると執行役員に比べると実務には疎遠となるのでしょう。

 執行役員制のもとにおいては、迅速な意思決定と迅速な業務執行を可能にします。組織の大きな会社(≒人員の多い会社)においては比較的活用性の高い制度でしょう。

  
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2002/08/18 21:22

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