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クレジットカードの利用について教えて下さい。
カードの持ち主が死亡した場合。
クレジット会社に死亡届けを出さなければいつまでもカードは使えるのでしょうか?
また、カード契約者が死亡していると知っている者(家族など)が、
故意にカードを利用し、支払いの段階で遺産相続を放棄した場合、犯罪にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>クレジット会社に死亡届けを出さなければいつまでもカードは使えるのでしょうか?


もちろん使えますよね。カード会社と個人の信頼関係ですから。
カード会社は死亡の事実を知らないわけですし。

>カード契約者が死亡していると知っている者(家族など)が、故意にカードを利用し
この時点で犯罪です。

>遺産相続を放棄した場合、犯罪にはならないのでしょうか?
相続も何も利用したのは死んだ人な訳はありませんから、
利用者に責任があります。

遺産相続の放棄について勘違いされているようですが、
カードとか、家とか、部分部分都合よく放棄できるわけではありませんよ。
その亡くなった方の遺産全てを、もらうのか?もらわないのか?の二者択一です。

家も、土地も、車も、全部全部放棄すれば、
カードの利用額も放棄する事は出来るかもしれませんが、
カード会社も、死亡後の利用額については請求してくる事でしょう。
(現実的には金額次第でしょうが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
死亡後の利用などありえないのですから、
故意に利用した人は盗難されたなど嘘の理由をつけて支払いを逃れるつもりなのかと、思っていました。

どちらにしろ、不正利用には間違いがないのですから、
ちゃんと支払ってもらわないと困りますよね。

お礼日時:2007/09/30 21:30

>クレジット会社に死亡届けを出さなければいつまでもカードは使えるのでしょうか?



引き落としの口座にお金があれば、使えます。お金持ちで、相続人が一人しかいなければ、何の問題も無いでしょう。貧乏で資産もなくて、引き落としが出来なければ、使用した人は犯罪者です。また相続人がたくさんいればトラブルになるでしょう。

踏み倒すつもりなら止めた方が良いです。相手の方が貴方よりはるかに強大ですよ。こういうことは、他への見せしめの意味もありますので、たとえ数千円でもクレジット会社は、多分許してはくれないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
踏み倒すつもりかどうかは知りませんが、
悪意をもって使用したのであれば、絶対に許せない行為だと私も思っています。

お礼日時:2007/09/30 21:25

NO1追加


>故意にカードを利用し、支払いの段階で遺産相続を放棄した場合、犯罪にはならないのでしょうか

故意にカードを利用した時点でカード会社から金銭を詐取したことになります(専属の弁護士がついていますよ)「犯罪」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

カード会社に届けを出さなくても、死亡届け(公の)などが提出された後の、利用は、犯罪になるということですよね。
私も、詐欺だと思いますし、カード会社も、利用者を訴えて欲しいと思います。
明日、クレジット会社に連絡をしてみようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/30 21:35

>クレジット会社に死亡届けを出さなければいつまでもカードは使えるのでしょうか



使えません。
不正使用と言うことでカード会社から(家族といえども)訴えられる可能性も無きにしも非ずです。(カード会社は専属の弁護士を雇っていますよ)
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