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 民事事件で、原告・被告とも本人訴訟で、最高裁までいった(却下や棄却されずに実質審理に入った)という例はあるでしょうか。もちろん、原告・被告いずれも弁護士資格なしの場合です。
あるのなら、なるべく具体的にお教えいただければ幸いです。
「原告のみ本人」という例はかすかな記憶があるのですが……

A 回答 (7件)

私も双方の最高裁民事訴訟は記憶に無いですが、原告の本人訴訟は、消費者ニュースという本で読んだ限りですが、最近ではニュースにもなった平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決の不当利得返還請求の原告(上告人)が本人訴訟だったらしいです。

原審は弁護士がついていたらしいですけど。

ただ、大法廷で法令解釈、判例変更、憲法判断したモノは私も分からないです。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 うーん、やはり、双方本人(あるいは被告だけ本人)となると、例がないようですね。

お礼日時:2007/10/05 09:24

私人同士の訴訟で憲法判断が下される可能性があるとすれば「司法的執行の理論」に基づく裁判が考えられます。

例えば労働事件で競業禁止特約違反に関する(従業員側被告の)裁判の場合、従業員側に対する賠償命令判決に対しての違憲性を問う裁判は考えられます。国家機関である裁判所による賠償判決や業務差止判決は「国家権力」による憲法上の人権侵害だと主張することも可能だからです。あくまで「想定」であって「事例」ではありませんが。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 なるほど、そういうケースは考えられますね。

お礼日時:2007/10/15 09:09

あと、昭和30年代か昭和40年代にアメリカとの知的財産権の売買にからんで日本でそれを基に商売したら、国税から”脱税”したと因縁つけられて多額の税金とられたので、義憤にもえたその男性は、「被告」として国と最高裁まで争い、結果、被告側勝訴、原告(国)敗訴、という事件があります。


この男性は、1審から3審まで全て本人だったそうです。 
昔、新聞で読みました
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この回答へのお礼

 再度ご回答ありがとうございます。
 初の「被告のみ本人」情報ですね。

お礼日時:2007/10/09 08:55

うる覚えな記憶なのですが、関西に住む自営業のオバチャンが、サラ金から借りまくった借金の利子につき、自分で不当利得返還請求訴訟何本かやっていて、最高裁で勝訴と記憶しています



原告・被告両者は聞いたことないです
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
「両方本人」は、どなたも思い当たらないようですね。

お礼日時:2007/10/09 08:54

No.1の回答者です。



インターネット上で「このサイト!」と言う事であれば、やはり判例タイムスになるでしょう。
他には裁判所、日弁連、各種行政機関のホームページでしょうか。
私の場合は、手元の各種資料やインターネットのクロス検索も活用しています。
意外なところでは、古い判例などについてアメリカ国立資料館の収蔵一覧も第三者的解説が付いていて役に立ちます。英語ですが。
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この回答へのお礼

 たびたびの、そしてていねいなご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/05 09:21

No.1の回答者です。



最高裁が法律審であると理解しているならば、当事者の双方が私人であるはずがないのもお分かりいただけると思いますが。
最高裁で扱われる民事事件は、ほぼ例外なく特別抗告に基づくものとなります。この場合、実質審理に入ることなく書面審理が行われます。
実質審理が行われるのは、原審について法律・条例・規則または判例の解釈について重大な誤りがあるか、または判例を変更する必要のある時となっています。
通常は、原告または被告のどちらかが行政機関であって、行政の処分に異議のある場合が該当するでしょう。
原告、被告の双方が私人である民事訴訟について、このような事例はまずあり得ないと考えます。ましてや、当事者の双方が弁護士も雇わない本人訴訟の場合、特別抗告の手続きも出来ないのではないでしょうか?

ちなみに、「原告のみ本人」の例も発見できませんでした。
行政不服申し立て(土地の強制収容)で特別抗告後に弁護士を外して本人のみが出廷した例はありましたが、これの事でしょうか?
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この回答へのお礼

 再度のご回答ありがとうございます。
 私が覚えているのは、たぶん、「特別抗告後に弁護士を外して本人のみが出廷した例」ではありません。新聞の社会面に、最高裁の原告席がポツンと1人の写真とともに報道されていて、その写真がとても印象に残っているのですが、回答者様がそこまでおっしゃるのなら、私のカン違いかもしれません。

 ところで、もとの質問からは脱線になりますが、回答者様はどのような方法(サイト?)で検索なさっているのでしょうか。さしつかえなければ、教えていただければ幸いです。

お礼日時:2007/10/04 17:35

判例検索をしたわけではありませんが、たぶんないと思います。



理由ですが、最高裁は実質審理はしないからです。
最高裁判所で行うのは、憲法違反があるかどうかに限られていたはずです。
民事の本人訴訟で憲法判断?
考えられませんね。
確かめたわけではありませんが、無い方に賭けても良いと思います。
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この回答へのお礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。
 質問では「実質審理」という表現を使いましたが、最高裁が事実審ではなく法律審であることは承知しています。

 私も、逆の立場なら(回答者なら)、ないほうに賭けたいと思いますが、「原告のみ本人という例があるのだから、ひょっとしたら?」と思って質問しています。

お礼日時:2007/10/04 14:45

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