No.5
- 回答日時:
うる覚えな記憶なのですが、関西に住む自営業のオバチャンが、サラ金から借りまくった借金の利子につき、自分で不当利得返還請求訴訟何本かやっていて、最高裁で勝訴と記憶しています
原告・被告両者は聞いたことないです
No.2
- 回答日時:
No.1の回答者です。
最高裁が法律審であると理解しているならば、当事者の双方が私人であるはずがないのもお分かりいただけると思いますが。
最高裁で扱われる民事事件は、ほぼ例外なく特別抗告に基づくものとなります。この場合、実質審理に入ることなく書面審理が行われます。
実質審理が行われるのは、原審について法律・条例・規則または判例の解釈について重大な誤りがあるか、または判例を変更する必要のある時となっています。
通常は、原告または被告のどちらかが行政機関であって、行政の処分に異議のある場合が該当するでしょう。
原告、被告の双方が私人である民事訴訟について、このような事例はまずあり得ないと考えます。ましてや、当事者の双方が弁護士も雇わない本人訴訟の場合、特別抗告の手続きも出来ないのではないでしょうか?
ちなみに、「原告のみ本人」の例も発見できませんでした。
行政不服申し立て(土地の強制収容)で特別抗告後に弁護士を外して本人のみが出廷した例はありましたが、これの事でしょうか?
再度のご回答ありがとうございます。
私が覚えているのは、たぶん、「特別抗告後に弁護士を外して本人のみが出廷した例」ではありません。新聞の社会面に、最高裁の原告席がポツンと1人の写真とともに報道されていて、その写真がとても印象に残っているのですが、回答者様がそこまでおっしゃるのなら、私のカン違いかもしれません。
ところで、もとの質問からは脱線になりますが、回答者様はどのような方法(サイト?)で検索なさっているのでしょうか。さしつかえなければ、教えていただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
判例検索をしたわけではありませんが、たぶんないと思います。
理由ですが、最高裁は実質審理はしないからです。
最高裁判所で行うのは、憲法違反があるかどうかに限られていたはずです。
民事の本人訴訟で憲法判断?
考えられませんね。
確かめたわけではありませんが、無い方に賭けても良いと思います。
さっそくのご回答ありがとうございます。
質問では「実質審理」という表現を使いましたが、最高裁が事実審ではなく法律審であることは承知しています。
私も、逆の立場なら(回答者なら)、ないほうに賭けたいと思いますが、「原告のみ本人という例があるのだから、ひょっとしたら?」と思って質問しています。
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