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定型普通郵便で現金を法律的に送付できますか?

A 回答 (2件)

できません。


現金ではなく為替や定額小為替ならOKですが。
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法律的に送付、の意味が分かりませんが・・・・・



郵便法によって現金は”書留”で送るように定められています。

普通郵便で送っても罰則はありませんが、
何かあった場合でも損害賠償はしてくれません。(免責)
事故を防ぐ為に”書留"にしろって言っている訳ですから・・・・

郵便法
http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM

(現金及び貴重品の差出し方)
第19条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、
書留(第58条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
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