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今組合の組合員をやっているんですけど、今度会社の管理職に予定されています。会社から組合員じゃまずいよと言われました。何か決まりがあるんですか。
会社の管理職になると、組合員を辞めなくちゃいけない根拠は何かありますか?相応する法令などありますでしょうか、分かる方是非教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

 こんにちは。

詳しくは労組のルールと労働組合法でお調べください。

 近年、管理職組合というものが組成されるようになったことからも分かるように、管理職を構成員として含む労働組合の存在自体は違法でも何でもありません。

 ただし、そもそも労働組合を設立、運営する主たる目的は、使用者側の不当な扱いから労働者を守ることですので、労働基準法の第41条第2項による管理監督者、すなわち人事や労務管理について社内で相応の権限と責任を持つものを組合員とはしないという規則を持つ労働組合が多いようです。

 その理由の一つとして、使用者による不当労働行為を排除することを目的とした労働組合法において、同法に守られるためには、個々の労働組合は労働委員会の審査に合格しなければならないのですが、管理職を含む組合は通常、合格せず、法律の擁護を受けることはできないことが多いそうです。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/shikaku.html
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 15:38

組合については社内ルールで法的なルールはないと思います。


管理職になるとやめないといけないかは会社の組合によって違うでしょう。
まず管理職がどの役職からなのかというのも会社によって若干違うはずです。
会社の社内規約を見てみると良いと思います


管理職になると組合をやめないといけない根拠ですが複数の要因があるとは思いますが
ひとつの根拠としては通常、一般職の人が社員側の意見を述べ管理職の人が会社側の意見を述べる。
この体制だから一般的に管理職の人は非組合員となるのでしょう。
全ての人が組合員となってしまうと組合も交渉相手がいなくなってしまいますからね。
かといって一般職の人が非組合員となり交渉相手となっても会社としての決定権をもっていないですからね。
交渉にならないでしょう
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 15:37

質問者の方の勤務先の会社にも、労働協約というものが定められていると思いますが、大抵は、それに組合員となることができない者の規定があります。


 一般的に、組合員となることができない者は
1、管理職(「課長職以上」などといった規定があります)
2、パートなど正社員以外の者
3、入社して間もない、試用期間中の者
 という具合に規定されていると思います。
 まずは、労働協約を確認なさってください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 15:36

会社の規約をご覧下さい。


また、下記サイトも参考に。

http://hb5.seikyou.ne.jp/home/osakachihon/ippan/ …

管理職とは

 管理職という概念は法律上は極めて曖昧ですが、労組法第2条第1項では、「役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督地位にある労働者、使用者の労使関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任において直接にてい触する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者」は組合にはいることは出来ないとしています。このケースに該当する管理職は極めて少ないのが現実です。
 しかし、一般的には課長や係長など企業内の単なる呼称だけで、管理職=非組合員とされ、自分の権利や労働条件が脅かされている労働者がたくさん存在します。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 15:34

組合の規則に明示されてませんか?


管理される側の一般社員と、管理する側の社員が同じ組合というのは利害が対立してうまく機能しないと思います。

管理職組合が別にあるようなパターンもあります。
法的には特に問題ないと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 15:34

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