アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

地域の秋祭りで各種団体から屋台を出店します。この屋台の中に、酒類を販売する店があります。今回の道交法改正で、酒類提供者にも罰則が課せられました。
販売時に、「あなたは車で来場してますか?」と都度聞いてから販売しないといけないのでしょうか。
また、飲酒運転等で捕まった場合、酒類提供者は屋台の販売者になるのか、祭りの主催者になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>都度聞いてから販売しないといけないのでしょうか。


原則的には、そこまでする必要はありませんが、十分な注意喚起は必要です。例えば張り紙をするとか呼びかけをするとか・・・。ドライバーと知って酒類を提供すると確実に検挙されます。

酒類提供者は原則的に屋台の販売者になると思います。祭りの主催者から請け負って販売しているようなときは、主催者側になる可能性もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
「張り紙」いい案ですね。参考にさせていただきます。警察に相談したら、恐らくマークされるでしょうから、なかなか聞けないもので・・・

お礼日時:2007/10/11 15:33

私は警察に聞くのがいいと思います。


施行されて間もない罰則ですから、警察側も不信には思わないはずです。法改正の直後はこういった問い合わせが一気に増えるものです。
万が一摘発の対象になったとしても「○月○日○○県警の○○さんから、この措置をとるよう指導していただきました。」といえば相手も手が出せないはず・・・

警察も酒類販売を禁止していなければ張り紙でOKしてくれると思うのですが。
ただ、間違っても「お兄さんビールあるよー」なんていう客引きはしないことです!
その人がドライバーの場合、結局これが提供とみなされてしまいます。
どうしてもマークされるのが嫌なら、第三者に似た状況を話してもらって聞いてもらうといいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察の裏を取る。という方法ですね。これがいいと思います。

お礼日時:2007/10/12 08:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!